【千葉県】中小企業成長促進補助金とは?概要と令和7年度の公募スケジュールを解説

千葉県では、積極的な賃上げや投資等を行う中小企業を応援するため、省力化・業務効率化や生産性向上の実現に必要な設備投資を支援しています。その1つが「中小企業成長促進補助金」です。

令和7年度より公募を開始し、現在2回目の公募受付中です。

本記事では、千葉県の中小企業成長促進補助金についてその概要や公募スケジュール、申請要件をわかりやすく解説します。千葉県内に本社や事業所がある事業者はぜひ申請を検討してみてください。

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目次

中小企業成長促進補助金とは?補助額や補助対象者

中小企業成長促進補助金は千葉県内の事業者の設備投資を応援する制度

「中小企業成長促進補助金」は、千葉県が独自に設けた中小企業支援制度です。県内の企業が抱える課題の多くは、人手不足や業務効率化、そして競争力強化に直結する生産性向上です。これらを解決するためには、新しい機械やシステムの導入、あるいは省力化につながる設備投資が欠かせません。しかし、初期費用が大きな負担となり、思うように投資が進まないケースが少なくありません。

そこで中小企業成長促進補助金では、こうした設備導入のための資金を支援することで、中小企業の挑戦を後押しすることを目的としています。

中小企業成長促進補助金の補助上限額は3,000万円・補助率は1/2

中小企業成長促進補助金の補助上限額は最大で3,000万円と設定されており、大規模な設備投資にも対応可能です。また、補助率は1/2で、投資額の半分を補助金でまかなうことができます。

例えば、総額4,000万円の機械を導入する場合、最大で2,000万円の補助を受けることができ、企業の自己負担は残りの2,000万円となります。中小企業にとっては大きな支援となり、設備更新や新規投資を実現しやすくなります。

ただし、補助金はあくまで審査を通過した事業のみが対象です。事業計画の実現性や投資の効果がしっかりと示されていることが重要であり、「単なる経費削減」や「機械の入れ替え・買い替え」ではなく「生産性向上や成長につながる投資」であることが求められます。

補助対象者は千葉県内の中小企業

中小企業成長促進補助金の対象となるのは、千葉県内に本社や事業所を有する中小企業であり、申請時点で創業から1年以上経過している事業者です。本社は千葉県外にあっても、千葉県内に事業所があり、県内の事業所で補助事業を行う場合には補助対象になり得ます。

しかし、大企業やみなし大企業(他社の子会社など資本関係で大企業に該当する場合)は対象外となるため注意が必要です。また、医療法人や宗教法人、社会福祉法人、個人事業主の医師や歯科医師も残念ながら補助対象外となりますので、注意しましょう。

「中小企業成長促進補助金」の対象者一覧表
出典:「中小企業成長促進補助金(第2弾) 申請要領」01 中小企業成長促進補助金 申請要領(第2弾)v3

また、千葉県が重視しているのは「地域に根差した事業活動を行っているかどうか」です。そのため、単に県内に登記があるだけでなく、実際に事業を行い、雇用や地域経済に貢献していることが重要です。

県内の中小企業で「これから設備投資を検討している」「生産性向上に挑戦したい」と考えている事業者であれば、申請にチャレンジする価値が十分にあります。

中小企業成長促進補助金の補助対象経費

中小企業成長促進補助金の補助対象となる経費は、主に「省力化・業務効率化」や「生産性向上」に直結する設備投資関連の費用です。具体的には、設備等導入費と設備処分費の2区分です。

設備等導入費は「機械装置の購入・製作・改良、システムの購入・構築に要する経費」です。

例えば、生産ラインの自動化機械、業務管理システム、AI・IoTを活用した新しい装置などを導入する費用が対象となります。また、設備導入に伴う据付工事費や機器の運搬費用が対象経費として認められる場合もあります。

設備処分費は「新しい機器等を導入するに当たって、既存の機器等の処分が必要な場合に、事業者自身が所有する既存の設備等を廃棄・処分するために必要な経費」です。

ただし、汎用的な機器や既に購入済みのもの等補助対象外になってしまうものもありますので、ご注意ください。

中小企業成長促進補助金の概要

  • 汎用的な機器(パソコン・プリンター等)や事務用品、日常的な消耗品、車両
  • 既に購入したものや交付決定日前に購入予定のもの
  • 国、県、市町村が補助する他補助金や医療保険の診療報酬等と重複する経費
  • 自社製品の購入や資本関係がある会社へ発注するもの

中小企業成長促進補助金第2弾公募日程は?

令和7年度から公募を開始した中小企業成長促進補助金は、第1弾が5月に公募が終了しており、現在は第2弾の公募中です。第2弾の公募期間は令和7年10月1日(水)10時~令和7年12月19日(金)17時までです。

先着順ではなく採択制なので、公募期間中に申請されたものはすべて受付けしてもらえます。受付し、審査の上で、優秀な事業計画から採択が決定します。

申請方法は専用のサイトでマイページを開設し、マイページから電子申請を行います。郵送での申請や持ち込みでの申請はできませんので注意しましょう。

中小企業成長促進補助金の申請要件

中小企業成長促進補助金の申請要件は千葉県内に本社または事業所があることや、創業から1年以上経過している事業者であること、県税に未納がないこと等がありますが、申請要件のうち、特に重要な項目は①付加価値額要件、②労働生産性要件、③パートナーシップ構築宣言要件の3つです。

①付加価値額要件

付加価値額とは営業利益・人件費・減価償却費を足した額のことです。中小企業成長促進補助金ではこの付加価値額を年率平均3%以上増加させる3年間分の計画を策定することが求められます。3年間で9%以上の増加が必要です。

中小企業成長促進補助金の付加価値額要件イメージ例

②労働生産性要件

労働生産性は付加価値額から従業員数を割った数値のことです。中小企業成長促進補助金ではこの労働生産性を年率平均1%以上増加させる3年間分の計画を策定することが求められます。3年間で3%以上の増加が必要です。

中小企業成長促進補助金の労働生産性要件イメージ例

③パートナーシップ構築宣言要件

パートナーシップ構築宣言とは内閣府と中小企業庁が取り組んでいる政策で、会社が取引先と良い関係を続けるために、自分たちの取引の方針を決め、ポータルサイト上で公表する制度です。中小企業成長促進補助金に申請するためにはパートナーシップ構築宣言のポータルサイトへの登録が必要です。

登録方法はパートナーシップ構築宣言のポータルサイトに掲載されている宣言の雛形を使用して、自社の宣言内容を作成した後、ポータルサイトにアップロードします。アップロードした内容を事務局で確認した後、問題がなければ登録日の約10日後にポータルサイトに掲載されます。

①付加価値額要件や②労働生産性要件は申請時に要件を満たす計画を策定することで要件を満たせますが、③パートナーシップ構築宣言は申請前に登録作業が必要ですので、早めの準備がおすすめです。

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まとめ

中小企業成長促進補助金第2弾の申請には申請要件を満たす事業計画の作成と、パートナーシップ構築宣言の登録等事前準備に時間がかかります。また、事業計画は要件を満たすだけでなく、申請する経費の選定や投資効果や地域経済への貢献など要点を押さえた計画の策定が重要です。

第2弾の申請受付は既に開始していますので、早めの準備と申請を行いましょう。

SATO行政書士法人では中小企業成長促進補助金の申請サポートを承っています。

ご相談は随時受け付けておりますので、「こんな内容で申請できる?」「詳しく制度の話を聞きたい」等お気軽にお問い合わせください。

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