2025年6月13日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(以下、年金制度改正法)」が成立しました。この法改正により、パート・アルバイトを含む短時間労働者に対する社会保険の加入要件が大きく見直され、対象範囲が拡大されることになります。
本記事では、経営者や人事担当者の皆さまに向けて、今回の改正内容について、わかりやすく解説します。
社会保険の加入条件の現行制度
現在、社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、正社員だけでなく、以下の条件をいずれも満たすパート・アルバイト従業員も加入が義務づけられています。
- 正社員の4分の3以上の週所定労働時間
- 正社員の4分の3以上の月所定労働日数
さらに、これらを満たさないパート・アルバイト従業員であっても、以下4つの条件をすべて満たす場合は、短時間労働者として社会保険に加入しなければなりません。
- 週の所定労働時間が20時間以上である
- 月額賃金88,000円以上である
- 学生でない
- 従業員数が51人以上の企業(特定適用事業所)に勤務している
短時間労働者に対する社会保険の適用拡大
今回の年金制度改正により、短時間労働者に関する社会保険の加入条件のうち、➋賃金要件と、➍企業規模要件が撤廃されることとなりました。
要件(月額88,000円以上)の撤廃
これまで、月額報酬が88,000円に満たない場合は社会保険の加入対象外でした。このいわゆる「年収の壁」により、労働者側が働き方を調整するケースが多く見られましたが、今後はこの賃金要件が撤廃され、報酬額にかかわらず他の条件を満たせば社会保険に加入することになります。
なお、この変更の施行時期は公布日から3年以内に政令で定められる日とされており、現時点では、いつから施行されるのは具体的にはわかっていません。
H3: 2. 企業規模要件(51人以上)の撤廃
現在は、週20時間以上勤務していても、従業員(被保険者数)が50人以下の企業では社会保険加入の対象外とされています。しかしこの企業規模要件も、以下のスケジュールで段階的に縮小・撤廃されます。
施行期間 | 対象事業所の規模(被保険者数) |
---|---|
2027年10月~2029年9月 | 36人以上の事業所が社会保険の対象 |
2029年10月~2032年9月 | 21人以上の事業所が社会保険の対象 |
2032年10月~2035年9月 | 11人以上の事業所が社会保険の対象 |
2035年10月~ | すべての事業所(規模要件撤廃)が社会保険の対象 |
この改正により、中小企業で働くパート・アルバイトも段階的に社会保険加入が義務化されていくことになりま
個人事業所に対する適用拡大
社会保険の適用範囲は、法人だけでなく個人事業所にも広がります。
これまで、個人事業所のうち常時5人以上の労働者を使用していても、法定17業種(農業・林業・飲食業など)に該当する場合は社会保険の適用対象外とされてきました。しかし、この業種要件が撤廃され、以下のように変更されます。
- 2029年10月1日以降、すべての個人事業所で常時5人以上の労働者を使用していれば、社会保険の適用対象に。
- ただし、混乱を避けるための経過措置として、施行時点で既に存在している非適用業種の個人事業所については、「当分の間」は適用除外とされます。
経営者・人事担当者が押さえておくべきポイント
- 賃金要件の撤廃により、月収が88,000円未満のパート・アルバイトでも、週20時間以上働いていれば社会保険に加入させる必要が出てくる(施行時期は未定)。
- 企業規模要件の撤廃により、今後は従業員が少ない事業所でもパート・アルバイトを社会保険に加入させる必要がある。
- 個人事業所についても、対象業種の制限がなくなり、広範に社会保険の適用が拡大される。
- 適用開始までには一定の準備期間と段階的な施行が設けられているため、スケジュールを把握し、社内の体制整備を早めに進めることが重要。
まとめ
今回の年金制度改正法は、「働き方に中立な制度」を目指す流れの一環として、社会保険の適用拡大が進められています。
パート・アルバイトなどの短時間労働者も、報酬額や勤務先の規模にかかわらず、条件を満たせば社会保険に加入する必要が出てくるため、人事担当者としては次のような対応が求められます。
- 社内規定の見直し
- 労働時間や契約形態の管理強化
- 対象者への丁寧な説明
- 社会保険料負担に対する経営層との連携
施行は段階的に進んでいくものの、今から社内体制や就業管理方法を見直し、制度変更に対応できる準備をしておくことが、スムーズな対応につながります。