令和7年9月9日、経済産業省は過去最大となった令和7年度の最低賃金引上げに対応する中小企業・小規模事業者を後押しするために、新たな支援策を公表しました。
その中の1つとして、中小企業や小規模事業者の利用が多い「ものづくり補助金」「IT導入補助金」「省力化投資補助金(一般型)」について、要件緩和と採択審査での優遇措置が行われます。
助成金・補助金に強い社労士・行政書士をお探しなら!
累計6,000社以上を支援した実績豊富な助成金・補助金の専門チームが、
貴社のご相談に丁寧に対応いたします。
現行の特例制度
「ものづくり補助金」「IT導入補助金」「省力化投資補助金(一般型)」については、2024年度から「最低賃金引上げ特例」として、一定の条件を満たす事業者に対し補助率を通常の1/2から2/3へと引き上げる特例が導入されていました。
これは、最低賃金の上昇に直面する中小企業を後押しするための措置です。この特例は、令和5年10月から令和6年9月の間において、3ヵ月以上、地域別最低賃金プラス50円以内で雇用している従業員が全体の30%以上いる場合が対象となります。
今回の要件緩和
今回の改正では、その範囲が拡大され、より多くの企業が特例の対象になりやすくなります。
新しい基準では、指定された期間において3か月以上「改定後の地域別最低賃金未満」で雇用している従業員が全従業員数の30%以上いる事業者が対象となります。つまり、直近の最低賃金改定を踏まえて、より多くの対象事業者が特例を活用できる形となっています。
優遇措置も実施
さらに、補助率の引上げだけでなく、採択審査の際に加点措置も実施されることになりました。これはにより、制度の対象に該当する企業にとっては、採択される可能性が上がり、より補助金を活用しやすくなります。
特に、厳しい経営環境にあっても全国的な最低賃金引上げ額(今回は63円)以上の賃上げを行った事業者については、より積極的に評価される方針です。
補助金の申請についてご相談ください
現在、中小企業・小規模事業者向けには、さまざまな補助金や助成金が用意されています。しかし、制度を知らなかったり、手続きの煩雑さから活用できていないケースも少なくありません。
SATO社会保険労務士法人では、グループ内の行政書士法人とも連携し、幅広い補助金・助成金に対応しています。初回のご相談は無料ですので、「うちも対象になるのかな?」と感じた際には、どうぞお気軽にお問い合わせください。
助成金・補助金に強い社労士・行政書士をお探しなら!
累計6,000社以上を支援した実績豊富な助成金・補助金の専門チームが、
貴社のご相談に丁寧に対応いたします。
まとめ
今回の特例を活用することで、最低賃金の引上げに対応しながら人件費負担が増す中で、補助金を活用して設備投資やIT導入、生産性向上の施策を進めることが可能になります。
今回の要件緩和により、これまで対象外だった企業も支援の枠組みに入る可能性が出てきました。最低賃金改定の影響を強く受ける中小企業にとっては、資金繰りと賃上げの両立を支える有力な手段となるでしょう。
早めに自社の状況を照らし合わせ、利用の検討を進めることが求められます。