「建設工事の仕事をしているけど、許可が必要なの?」
「取引先に建設業許可を取得するように言われた」
「いわゆる一人親方でも許可が必要?」
建設業に携わる方の中には、「建設業許可が業務に必要かどうか判断がつかない」というケースも多く見られます。特に、一人親方や小規模事業者、開業したばかりの方にとっては、許可取得の必要性を見極めることが難しいこともあります。
そこで本記事では建設業許可が必要なケースを簡単にご紹介します。
建設業許可が必要な場合
税込み500万円以上の工事を請負う場合
建設業許可は税込み500万円以上の工事を請負う場合に、法人であっても個人であっても必要になります。また、建築工事一式で、税込み1,500万円以上の工事や延べ面積150㎡以上の木造住宅の工事を行う場合にも建設業許可が必要です。建設業は公共性の高い業種であるため、消費者(注文者)が不利益を被らないように、金額や施工規模で許可制にしているのです。
逆に言えば、税込み500万円未満の軽微な工事しか行わない場合であれば建設業許可は不要です。
例えば、個人宅の外壁塗装工事を300万円で請負う場合や、オフィスの内装工事を200万円で請負う等の場合は税込み500万円未満の工事ですので建設業許可は不要と判断できるでしょう。
複数契約や追加工事は注意が必要
工事の請負金額が500万円未満であっても、建設業許可が必要になる場合もあります。それが複数契約・分割契約の場合です。
例えば、個人宅の外構工事を250万円、造成工事を350万円でそれぞれ契約を分けて請負う場合、工事それぞれの請負金額は500万円未満です。しかし、工事毎の請負金額が税込みで500万円未満であっても、実質として一体となる工事を請負う場合にはそれぞれの工事金額を合算して判断されます。
この例の場合で言えば、どちらも同じ敷地整備にあたる工事ですので、一体として判断される可能性が高く、建設業許可を取得せずに契約や工事を行うと建設業法違反となってしまう可能性があります。
追加工事を行うことにより工事の合計金額が税込み500万円以上になる場合にも、一体となる工事として扱われる場合がありますので、注意しましょう。
公共工事を請負う場合
公共工事を役所から請負う場合、請負う工事の金額が500万円未満の小規模な工事であっても、建設業許可を取得しておく必要があります。
そもそも、公共工事を請負うためには経営事項審査というものを受けたうえで、入札参加資格申請を行う必要があります。この審査を受けた後に役所が公募する競争入札に参加できます。
この前提となっている経営事項審査を受けるためには建設業許可を取得している必要があるのです。そのため、公共工事の請負も行っていきたいと考えている場合には建設業許可を取得しておきましょう。

無許可営業のリスク
建設業許可は500万円以上の工事を行う際に必要ですが、許可を取得せずに工事を行うと、建設業法違反となります。この場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、無許可で行った工事契約は公的な信用を失うだけでなく、取引先との契約解除や支払い拒否、損害賠償請求につながるおそれもあります。
さらに、無許可営業が一度でも行政に知られると、将来的に建設業許可を申請する際にも不利になる可能性があります。
まとめ
建設業許可は「税込み500万円以上の工事を請負う場合」や「公共工事を請負う場合」に必要になります。また、許可を受けずに工事の契約・施工を行うと懲役や罰金刑になることもあります。自身の事業に許可が必要か必ず確認し、的確な手続きを行いましょう。
建設業許可の取得が必要なのか判断がつかない場合にはSATO行政書士法人にご相談ください。許可の要否のご相談から、その後の許可取得、ご希望があれば経営事項審査のシミュレーションや入札参加資格審査申請まで対応いたします。

