令和7年6月からスタート|企業の熱中症対策が必要となる業務とは?

2025年(令和7年)6月1日から、企業に対する熱中症対策の義務を定めた改正労働安全衛生規則が施行されました。これにより、一定の条件下で働く労働者に対して、企業側が特定の熱中症対策を講じなければならないことが義務づけられています。

違反があった場合には、労働安全衛生法違反として、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。中小企業の経営者や人事・労務担当者の皆様にとっては、自社が対象となるかを見極め、対策を進めることが非常に重要です。

目次

熱中症対策が必要な業務とは

今回の規則改正では、「暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業」が熱中症対策の対象となっています。ここでの「暑熱な場所」や「連続して行われる作業」とは何か、それぞれの意味を理解することが、適切な対応をとるためには重要です。

暑熱な場所とは

「暑熱な場所」とは、湿球黒球温度(WBGT)が28度以上、または気温が31度以上となる場所を指します。WBGTは気温、湿度、輻射熱の要素を統合した指標で、作業環境の熱的リスクを評価するために広く用いられています。

注意すべきは、この「場所」は工場や倉庫、屋外作業場などの固定された作業場に限らないという点です。たとえば、出張先での作業や、移動しながら行う清掃・点検業務、さらには建設現場での移動中の作業なども含まれます。したがって、自社の従業員が日常的に屋外作業や気温の高くなる場所での業務がある企業は、必ず確認が必要です。

実際にその場所が「暑熱」に該当するかどうかの判断には、現地でのWBGTや気温の実測が原則となりますが、気象庁の天気予報や環境省の「熱中症予防情報サイト」など、信頼できる情報を活用して判断することも認められています。計測機器が整っていない場合は、こうした情報の活用が現実的な対策となるでしょう。

連続して行われるとは

「連続して行われる」とは、暑熱な場所において1時間以上継続して作業を行う場合、または1日あたり4時間を超えてその場所で作業を行うことが見込まれるケースを指します。

つまり、1日の大半は空調のある室内の作業であっても、外回り等で継続して1時間以上外出するような場合や、1回の外出時間は短くてもそれが合計4時間を超える場合などには、熱中症対策義務化の対象になる可能性があります。

対象となる作業者とは?

この規則は、自社の従業員だけを対象とするものではありません。同じ場所で作業をする関連会社の従業員や、請負業者、派遣労働者なども含めて対応する必要があります。たとえば、建設業や運送業では、自社と他社の労働者が混在して働く現場も多くあります。そうした場合には、元請企業や現場責任者が中心となって、包括的な熱中症対策を実施・共有する体制づくりが求められます。

企業に義務付けられる2つの熱中症対策

企業に義務づけられる熱中症対策は大きく分けて2つあります。いずれも事前の準備と教育が必要です。

熱中症対策の体制整備と周知

まず1つ目は、熱中症による健康障害を防ぐための社内体制の整備と、それを関係作業者に対する周知することです。たとえば、作業者に熱中症の初期症状(めまい、吐き気、けいれんなど)が現れた場合や、熱中症の疑いのある作業者を発見した場合、どのような手順で責任者に報告するか、報告を受けた責任者はどう対応するかといった、明確なフローを決めておく必要があります。

加えて、そのフローが実際の現場で機能するよう、作業前の朝礼や掲示板、書面などで繰り返し周知・確認を行うことが求められます。

熱中症対策の実施手順の作成と周知

次に必要なのは、実際に熱中症による健康障害を防止するために講ずるべき措置の実施手順の作成とその周知です。

熱中症の危険のある作業を行う場合、事業者はあらかじめ、作業からの一時的な離脱、冷却のための水分補給や身体冷却、必要に応じた医師による診察など、症状の悪化を防ぐための措置とその実施手順を定め、関係作業者に周知する必要があります。

この「実施手順」は、業種や職場環境によって異なります。たとえば、屋外での作業が多い建設業では休憩の取り方や日陰の確保が重要となりますし、空調が不十分な倉庫内の作業では、冷風機やファンの設置、作業時間の短縮といった工夫が求められます。

熱中症対策義務に違反すると罰則の可能性

これらの義務を怠った場合、労働安全衛生法違反により、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。労働基準監督署による監査や調査の際に、体制が整っていなかったり、対応手順が実施されていないと判断された場合、企業として大きなリスクを抱えることになります。

まとめ

令和7年6月から施行された改正労働安全衛生規則により、暑熱環境での作業に従事する労働者に対して、企業は法的に熱中症対策を講じる義務を負うことになりました。対象となる業務範囲は広く、屋外作業、出張作業、複数拠点での業務など、多くの中小企業にも関係してくる内容です。

経営者や人事・労務担当者は、まず自社の業務が「暑熱な場所での連続作業」に該当するかを確認し、必要に応じて体制整備と実施手順の策定を進めていくことが求められます。法令遵守だけでなく、労働者の健康と安全を守る観点からも、今から備えておくことが重要です。

早めの対策と、現場に即した運用ルールづくりで、熱中症から従業員を守り、安心して働ける職場環境を整えていきましょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次