令和7年改正|社会保険の適用条件「月額賃金88,000円」撤廃

令和7年(2025年)6月13日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」が成立しました。

この改正では、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用範囲が拡大される内容が盛り込まれており、その1つとして、パートやアルバイト従業員など短時間労働者に対する適用条件のうち、「月額賃金88,000円以上」という条件が撤廃される点です。

この記事では、現在の社会保険の適用条件をおさらいしながら、今回の法改正について解説をします。

目次

社会保険の適用条件についておさらい

まずは、現行の社会保険の適用条件を確認しておきましょう。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、正社員だけでなく、正社員と比べて1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数がいずれも4分の3以上の従業員も、原則として加入しなければなりません。(「4分の3基準」)

短時間労働者の場合

一方で、パートやアルバイトなど、勤務時間や勤務日数が短く、4分の3基準を満たさない従業員であっても、次のすべての要件を満たす場合には、「短時間労働者」として社会保険の加入対象となります。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金88,000円以上(おおむね年収106万円以上)
  • 学生でない
  • 厚生年金保険の被保険者が51人以上の事業所(特定適用事業所)に勤務している

「月額賃金88,000円以上」とは?

ここで、撤廃される「月額賃金88,000円以上」という基準について再確認しておきましょう。

  • 「月額賃金88,000円以上」は、基本給や通勤手当、住宅手当などの定期的に支払われる賃金が対象です。
  • 一方で、結婚手当などの臨時の手当や、賞与(ボーナス)など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金等は含まれません
  • また、月額賃金の判断は、基本的に雇用契約締結時点での予定賃金に基づいて行われます。繁忙期などに一時的に月額賃金が88,000を超えたからといって、社会保険に加入しなければならないわけではありません。

改正法では賃金要件「月額賃金88,000円以上」が撤廃

今回の法改正では、この「月額賃金88,000円以上」という賃金要件が撤廃されます。

つまり、パートやアルバイト従業員が、「1週間の労働時間が20時間以上」「学生でない」「従業員51人以上の企業に勤務」という条件を満たしていれば、1か月の賃金が88,000円未満でも社会保険に加入しなければならないということです。

今回の改正で賃金要件が撤廃された背景には、少子高齢化に伴う年金制度の持続可能性の確保や、最低賃金の上昇により週20時間以上働けば、自動的に月額賃金88,000円を超える可能性がでてきたこと、等が挙げられます。

施行日は「公布から3年以内」

この改正の施行日は、公布日(令和7年6月13日)から3年以内に政令で定められることになっており、遅くとも令和10年6月13日までには施行されます。

具体的な時期は今後の政令により決まりますが、いずれにしてもそれまでに対象となる従業員の洗い出しや人事制度の見直しが必要となります。

特に、パート・アルバイト従業員が多い業種(小売業、飲食業など)では、社会保険料の会社負担も含めて、人件費の増加や制度対応への備えが求められます。

まとめ

今回の法改正は、社会保険の適用範囲を拡大し、より多くの短時間労働者を保障の枠組みに取り込むことを目的としています。「月額賃金88,000円以上」という条件が撤廃されることで、これまで社会保険加入の対象外だった一部のパート・アルバイト従業員が新たに加入対象となります。

企業としては、

  • 対象となる従業員の把握
  • 就業規則や労務管理体制の見直し
  • 人件費への影響の精査

など、早めの対応・準備が求められます。

今後、具体的な施行日が政令で定められ次第、再度確認を行い、自社の雇用状況に応じた対応を進めていくことが重要です。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次