令和7年9月5日、厚生労働省は最低賃金の引上げに取り組む事業者への支援策として「業務改善助成金」を拡充すると発表しました。今回の改正により、中小企業や小規模事業者にとって、より活用しやすい制度となっています。
助成金・補助金に強い社労士・行政書士をお探しなら!
累計6,000社以上を支援した実績豊富な助成金・補助金の専門チームが、
貴社のご相談に丁寧に対応いたします。
業務改善助成金の拡充の背景
令和7年9月5日までに、すべての都道府県で地方最低賃金審議会の答申が取りまとめられました。その結果、中央最低賃金審議会が示した目安(6.0%)を上回る 6.3%の引上げ が決定し、全国加重平均額は昨年度から66円引上げの1,121円 (昨年度1,055円)となりました。

政府はこの最低賃金引上げへの対応策として、以下の施策を総動員するとしています。
- 価格転嫁・取引適正化の徹底
- 生産性向上支援
- 事業承継・M&Aを通じた経営基盤の強化
その一環として、中小企業等の賃上げを後押しする 業務改善助成金の拡充 が実施されました。
業務改善助成金の改正点
今回の改正は大きく分けて2点です。
- 対象事業所の拡大
- 申請手続きの簡略化
地域別最低賃金との差額50円超も対象に
従来、助成金を利用するには「事業場内最低賃金」と「地域別最低賃金」の差額が 50円以内 であることが要件でした。
例えば、地域別最低賃金が1,000円の場合、事業場内最低賃金が1,050円以内の事業所だけが対象でした。
しかし今回の改正では、要件が緩和され、事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金未満であれば対象となります。
例)改定前の最低賃金が1,000円 → 今回63円引上げで1,063円になった場合:事業場内最低賃金が 1,062円以下 の事業所が対象。
なお、改定後の地域別最低賃金と同額の場合は対象外 となる点には注意が必要です。
業務改善助成金の申請手続きが簡略化
これまでは、助成金を申請する前に「賃金引上げ計画」を立て、申請後に実際の賃上げを行う必要がありました。申請前に賃金を引き上げてしまうと対象外となるため、スケジュールをしっかり把握しておく必要があるなどのハードルがありました。
今回の改正では、この 「賃金引上げ計画」の事前提出が不要 となります。
具体的には、
- 令和7年9月5日から当該地域の最低賃金改定日の前日まで に賃上げを実施していれば、計画書提出は不要。
- この期間外での賃上げは対象外のままなので要注意。
これにより、実際の賃金引上げ後でも助成金を活用できる柔軟な仕組みになりました。
まとめ
令和7年9月5日から業務改善助成金は、
- 対象事業所の範囲拡大(地域別最低賃金未満まで対象)
- 申請手続きの簡略化(賃金引上げ計画の事前提出不要)
という2つの大きな改正が行われます。
最低賃金の大幅な引上げは、中小企業や小規模事業者にとって負担が大きい一方で、業務改善助成金を上手に活用すれば生産性向上と経営改善のチャンスにもなります。
人事担当者の皆さまは、この制度改正を踏まえ、自社の最低賃金水準や助成金の活用可能性を早めに確認しておくことをおすすめします。
業務改善助成金の申請ならSATOまで
業務改善助成金について興味があるなら、SATO社会保険労務士法人 にご相談ください。
SATO社会保険労務士法人では、グループの行政書士法人と協力し、助成金・補助金の専門チームを設けています。豊富なノウハウを活かし、次のようなトータルサポートを提供しています。
- お客様に最適な助成金・補助金の選定
- 必要書類の収集サポート
- 申請手続きの代行
- 専門スタッフによる丁寧な説明
「助成金・補助金のことがよくわからない」という方でも安心です。申請のご相談は、ぜひSATOまで。
助成金・補助金に強い社労士・行政書士をお探しなら!
累計6,000社以上を支援した実績豊富な助成金・補助金の専門チームが、
貴社のご相談に丁寧に対応いたします。