基本情報
概要
医療保険の高額療養費・高額介護合算療養費(70歳以上)および介護保険の高額介護(予防)サービス費について、所得区分の基準額を見直す政令案です。令和7年の老齢基礎年金(満額)が現行基準額を超えることを踏まえ、低所得者の自己負担に影響が出ないよう、高額療養費は80.67万円から82.65万円、高額介護(予防)サービス費は80.9万円から82.65万円へ改正します。
企業への影響
企業の人事・総務実務に直接の新たな届出義務や手続変更が生じる内容ではありません。ただし、健康保険の高額療養費等に関する所得区分基準が見直されるため、従業員や高齢の被扶養者から医療・介護の自己負担限度額に関する相談を受ける可能性があります。施行予定の令和8年8月1日以降の制度説明や社内案内では、基準額の変更点を確認して対応することが望まれます。
