基本情報
概要
療養・育児・介護と仕事の両立のため、本人と職場の合意のもと就労調整(所定労働時間短縮等)を行い報酬が急減した場合、標準報酬月額が2等級以上低下し3か月以上継続見込みであれば、通常の随時改定を待たずに、報酬減となった初月の報酬総額を基に翌月から標準報酬月額を改定できる特例を示した通知。本人の書面同意や届出書類の提出、関係書類の2年間保存等を求める。
企業への影響
就労調整により賃金が下がる従業員について、要件を満たす場合は標準報酬月額を速やかに引き下げられるため、社会保険料負担を現状に合わせやすくなります。一方で、将来の年金給付の減少や傷病手当金・出産手当金への影響があり、本人へ十分説明し書面同意を得る運用が重要です。
