基本情報
概要
労働安全衛生規則第52条の14に定めるストレスチェックの集団分析について、特定の個人を識別できない方法で実施することを規定する省令案です。労働政策審議会建議を踏まえ、現行の集団分析に係る努力義務規定を、労働者のプライバシー保護の観点から見直す内容です。
企業への影響
ストレスチェックを実施する事業者は、集団分析を行う際、分析単位や集計方法により個人が特定されないよう運用を確認する必要があります。現行も努力義務ですが、規定が明確化されるため、衛生委員会での確認、委託先・実施者との手順整理、社内規程や案内文の見直しが重要です。
