基本情報
概要
厚生労働省は、勤務時間が極端に短い正規型労働者として雇用されている個人事業主等について、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の判断を明確化した。①報酬を上回る会費等を支払わせている場合、②業務が経常的な労務提供と認められない場合いずれにも当てはまる場合は、原則として常用的使用関係がなく資格を有しないものとして扱う。
なお、①②いずれかに当てはまる場合については、会費等と報酬の関係や労務時間、業務内容など就労の実態を総合的に勘案した上で、個別で丁寧に判断する。
企業への影響
事業所は、個人事業主やフリーランス等を短時間の正規型労働者として雇用し社会保険に加入させる場合、契約名称だけでなく労働日数・時間、就労形態、勤務内容、報酬と会費等の関係を確認する必要がある。不適切な保険適用が疑われる形態では、資格取得届の取扱いに影響し得る。
