基本情報
概要
令和7年の改正(年金制度機能強化の改正法)により、厚生年金・健康保険の賃金要件の見直し等が行われ、報酬月額8.8万円未満の特定減額特例対象者は原則として被保険者としない一方、申出により被保険者になれる仕組みが設けられる。これに伴い、資格取得・喪失の申出手続等について、必要な規程を整備する。
企業への影響
賃金要件撤廃後、特定減額特例対象者は、原則として被保険者になりませんが、申出により被保険者となることができます。この場合、企業には社会保険の資格取得手続きや給与・人事システムの変更、本人への制度案内などが求められます。対象者の該当有無を把握するとともに、申出の受付方法や届出フローを確認し、社内手続きを整備することが重要です。
