基本情報
概要
常時50人以上の労働者を使用する事業場では産業医の選任が義務ですが、現行では解任時の報告義務が明確ではありません。省令案は、産業医の辞任・解任があった場合に、所轄労働基準監督署長へ当該産業医の氏名や辞任・解任年月日等を報告することを義務化します(後任選任の報告で代替できる場合は不要)。
企業への影響
産業医が辞任・解任した際、事業場として「いつ・誰が」辞任/解任したかを整理し、所轄労基署への報告が必要になります(後任選任の報告で足りるケースあり)。総務・人事は、産業医の交代手続とあわせて報告要否を判断できるよう、委嘱契約・辞任届等の記録管理と、報告フローの整備が求められます。
