基本情報
概要
厚生労働省は、令和8年熊本地震に伴う経済上の理由で休業・教育訓練・出向を行う事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施します。生産指標の確認期間の短縮、直近3か月の雇用量が対前年比で増加していても対象、事業所設置後1年未満でも対象、計画届の事後提出可など、利用要件を緩和します。
また、熊本県内の事業所に限り、残業相殺ルール及び教育訓練の実施状況に応じた助成率の引き下げルールを撤廃する追加措置を実施します。
企業への影響
地震の影響で需要減や取引困難等により事業活動の縮小を余儀なくされた場合、雇用維持のための休業手当等の助成を受けやすくなります。申請に向けて、対象となる「経済上の理由」(需要減、取引先被災、交通途絶、ライフライン途絶、修理手配の遅れ等)に該当する事実の整理と、提出書類の整備・保存(支給決定翌日から5年間)が必要です。
