基本情報
概要
労働安全衛生規則第52条の14第1項のストレスチェック「集団分析」について、特定の個人を識別できない方法で実施する旨を新たに規定し、従来の解釈を明文化したものです。個人が特定され得る方法による集団分析は、本改正に基づく努力義務の履行とはならず、プライバシー保護の観点から許容されない趣旨が示されています。
企業への影響
ストレスチェックの集団分析を行う場合、結果の集計・分析が個人特定につながらない手法で実施されているかを再確認する必要があります。従来運用の明文化とされていますが、識別可能な方法での集団分析は努力義務を果たした扱いにならない上、プライバシー保護上も問題となるため、分析単位の設定や出力形式、共有範囲等を含め運用点検が求められます。
