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労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

2026 7/28
労働安全衛生
2026年7月16日2026年7月28日

基本情報

タイトル
労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について
公表日
2026年6月30日
施行・適用日
2027年4月1日
情報カテゴリ
法令
分野
労働安全衛生
企業影響度
弱

概要

労働安全衛生規則第52条の14第1項のストレスチェック「集団分析」について、特定の個人を識別できない方法で実施する旨を新たに規定し、従来の解釈を明文化したものです。個人が特定され得る方法による集団分析は、本改正に基づく努力義務の履行とはならず、プライバシー保護の観点から許容されない趣旨が示されています。

企業への影響

ストレスチェックの集団分析を行う場合、結果の集計・分析が個人特定につながらない手法で実施されているかを再確認する必要があります。従来運用の明文化とされていますが、識別可能な方法での集団分析は努力義務を果たした扱いにならない上、プライバシー保護上も問題となるため、分析単位の設定や出力形式、共有範囲等を含め運用点検が求められます。

情報元・参考リンク

  • 法令等データベースサービス
労働安全衛生
  • 送出事業主が講ずべき措置に関する指針の概要
  • 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等及び経過措置に関する省令等の公布について(通知)

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