基本情報
概要
入管法等改正法の施行により、令和8年6月14日以降、中長期在留者の在留カード交付が「マイナンバーカードの機能が付加された特定在留カード」で行われ得ることを踏まえ、外国人雇用状況の届出(労働施策総合推進法28条1項)での在留カード番号の確認方法を新様式に対応させます。併せて、届出時の「特定技能」の特定産業分野や「特定活動」の指定活動の確認を不要とし、事業主の手続を簡素化します。
企業への影響
外国人雇用状況の届出に関し、在留カード番号の確認・記載方法が、特定在留カード(マイナ機能付加)に対応した運用に変わります。対象となる中長期在留者を雇用する企業は、届出書式・社内手順(本人確認、情報記録、担当者向けマニュアル等)の更新が必要です。
