基本情報
概要
産業医の選任義務(常時50人以上の労働者を使用する事業場)に関連し、産業医の辞任・解任があった場合にも、所轄労働基準監督署長へ「辞任・解任した産業医の氏名」「辞任・解任年月日等」を報告することを事業者に義務付ける省令案。後任産業医の選任に伴う報告で同内容を提出済みの場合は報告を不要とする。
企業への影響
産業医の辞任・解任時に、監督署への報告対応が追加で必要となります。後任の選任報告で代替できるケースはあるものの、辞任・解任から後任選任までの間に報告漏れが起きないよう、社内のフローを整備することが重要です。
