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受入事業主が講ずべき措置に関する指針の概要

2026 7/28
労務管理
2026年7月16日2026年7月28日

基本情報

タイトル
受入事業主が講ずべき措置に関する指針の概要
施行・適用日
2026年10月1日
情報カテゴリ
パブリックコメント
分野
労務管理
企業影響度
中

概要

建設業務労働者の就業機会確保事業における「受入事業主が講ずべき措置に関する指針」を見直す案。便宜供与の対象施設に駐車場が含まれることを明確化し、送出事業主から求めがあれば送出労働者の業務遂行状況などの情報提供に協力する旨を追記します。料金交渉の在り方や賃金確保に関する留意点も整理します。

企業への影響

受入事業主(建設現場等で送出労働者を受け入れる側)は、施設利用の便宜供与として駐車場の確保・案内等を行うことが求められる。また、送出事業主からの求めに応じて業務遂行状況の情報提供など評価への協力が期待される。料金交渉では賃金確保に必要な額を踏まえた対応が求められ、取引条件の見直しや社内運用整備が必要となる可能性がある。

情報元・参考リンク

  • パブリックコメント
労務管理
  • 厚生年金保険法施行規則及び健康保険法施行規則の一部を改正する省令案
  • 送出事業主が講ずべき措置に関する指針の概要

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