重要なお知らせ

弊法人所属の社会保険労務士に対する戒告処分について

この度、厚生労働大臣より、弊法人に所属する社会保険労務士に対し、令和7年10月15日付で社会保険労務士法の懲戒規定による戒告処分がされ、令和7年11月4日に公表されたことをご報告いたします。関係者の皆さまに多大なるご迷惑とご不安をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

なお、被害は本処分の原因となった特定のお取引先様に限定され、その他のお取引先様への影響は確認されておりません。当該お取引先様には謝罪と説明を行っております。また、本件は当該社会保険労務士個人に対する処分であり、弊法人の業務運営への影響はございません。詳細は以下の厚生労働省の公表をご参照ください。

厚生労働省URL(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64906.html

弊法人は本事象を極めて重大な事案と認識しております。

本事象の不正行為を行った職員は社内の賞罰規程に基づき、懲戒解雇といたしました。

また、同様の不正行為が発生していないことを確認するため、社内調査を外部の監査法人に依頼いたしました。保有する全てのパソコンのシステムログの確認および当該オフィス全職員への不正行為に関するアンケートが実施され、その結果、不正行為は発生していないことが確認されております。なお、現在はシステムによる管理・監視を強化しており、同様の事象の再発防止に継続的に取り組んでおります。

従前から社会保険労務士法人として、コンプライアンス、職業倫理に関する研修を組織的に実施しておりましたが、今後、さらに教育体制を強化し、全職員に対してコンプライアンスに対する意識付けを徹底し、ガバナンスが機能する組織を構築してまいります。

また、月額変更届および賞与支払届等の社会保険手続きの届出漏れ等に関しては、その多くが行政からの返戻を感知できなかったことに起因します。そのため、弊法人で社会保険事務手続き代行を受託している全てのお取引先様の賞与支払届、月額変更届について、2023年および2024年の2年間で返戻がないかの確認作業を実施し、年金事務所に報告を行いました。なお、現在はシステム面の制御を強化し、同様の事象の再発防止を図っております。

弊法人はこの度の戒告処分を真摯に受け止め、業務品質の改善と社内体制の強化に努め、再発の防止に取り組みます。弊法人の社員・職員一同、関係者の皆さまからの信頼回復を目指し、誠心誠意努めてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

 

<本件に関するお問い合わせ>
カスタマーサービス担当(若松、西島、他担当者)
TEL:03-6831-3365
Mail:sato-cs-contact@sato-group.com

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