SATO INTERNATIONAL GROUPに所属するSATO社会保険労務士法人は、カスタマーハラスメント対策に関する方針を策定いたしました。
お客様または取引先から、社会通念に照らして許容される範囲を超えた要求や言動がなされた場合、又は許容される範囲であってもその手段・態様が社会通念に照らして不相応なものであり、弊法人の職員(職位を問わず、派遣社員等も含む)の就業環境が害された場合は下記のとおりの対応を取る方針としております。
1.カスタマーハラスメントの定義
弊法人では、カスタマーハラスメントについて、厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に準じ、「お客様から従業員に対して行われる著しい迷惑行為であって、職員の就業環境を害するもの」と定義します。
具体的には、以下のような行為を指します。あくまで例示であり、これらに限られるものではありません。
- 暴行・傷害などの身体的な攻撃や威圧的言動
- 脅迫・中傷・侮辱・暴言などの精神的な攻撃や威圧的言動
- 過度な謝罪要求
- 拘束的な行動、継続的・執拗な言動
- 正当な理由がない又は不合理、過剰なサービス提供や金銭の要求
- セクシュアルハラスメント行為
- 弊法人で働く職員個人への攻撃(無断撮影・録音、SNS/インターネットへの投稿を含む)
2.カスタマーハラスメントと判断される行為が認められた場合
組織的に対応するとともに合理的な解決に向けて対応をいたしますが、対話による合理的な解決が困難であると判断した場合は、それ以上の対応をお断りします。
また、必要に応じて警察や弁護士等の外部専門家と連携し、法的措置を含めて厳正に対処いたします。
3.職員への対応
職員の相談窓口を設置するとともに、カスタマーハラスメントに関する知識および対処方法の研修を実施します。また、カスタマーハラスメントの被害にあった職員のケアを最優先し、再発防止に取り組みます。
弊法人は、すべての職員が安心して働ける環境を守るとともに、お客様との健全で良好な関係の維持に努めてまいります。
以 上