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事業主は、事業規模の縮小により相当数の労働者が離職を余儀なくされるときは、「再就職援助計画」を作成し、公共職業安定所長の認定を受けなければならない
事業主は、地域の労働力需給に影響を与えるような大量の雇用変動の前に、離職者の数を「大量離職届・大量離職通知書」として公共職業安定所へ届け出なければならない
これは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第24条、27条に記載されています。
事業主にとって、事業の縮小、事業転換、廃止はどんな企業にも起こりえる出来事です。
特に1つの事業所において、1か月以内の期間に、30人以上の離職者の発生が見込まれるとき、「再就職援助計画」を作成してハローワークの認定を受けるか、「大量離職届・大量離職通知書」をハローワークに提出するかは、目的が全く違います。
「大量離職届・大量離職通知書」は職業安定機関等が地域の大量雇用変動に対して迅速かつ的確に対応を行えるようにするため、「再就職援助計画」は事業主が離職する従業員に対して行うべき再就職活動の援助の責務を果たすために提出するものです。
帝国データバンクによると、2022年は新型コロナウイルスによる影響を受け6376社が倒産しました。
企業を取り巻くリスクが多様化している今、倒産を避けるため、やむを得ない事情で従業員を解雇することはいつでも起こりうるといえるでしょう。
「再就職援助計画」は離職する対象者の再就職を後押しし、早期再就職につながる可能性のあるものであり、雇い止めを行うことになった事業主が最後まで責任をもって作成するべき書類です。
そこで今回は、「再就職援助計画」の提出先や必要な資料について、詳しく解説していこうと思います。
再就職援助計画とは、離職する対象者の再就職活動に対しての支援のため、雇い止めをする事業主側が作成するものです。再就職援助計画は、管轄のハローワーク(公共職業安定所長)に提出して認定を受ける必要があります。
最初の離職者の生じる日の1か月前までに、次の項目について記入し、提出する必要があります。
こちらの添付書類については、大事業主、中小事業主、業種によって書く内容が大幅に違います。
下記内容の当てはまる箇所を具体的に記載してください。
「事業規模の縮小」
縮小する部門等の名称、事業内容、設備の廃棄、譲渡等の事業規模の縮小の内容
「事業活動の縮小」
縮小する部門等の名称、事業内容、事業の休止の内容
「事業活動の転換」
縮小する部門等の名称、事業内容、新たに開始、拡充しようとする事業の内容
「事業の廃止」
廃止する事業内容
「大量離職届・大量離職通知書」を提出するだけでは、助成金の受給はできません。
「再就職支援計画」を提出することにより、離職者にも再雇用先事業主にも下記のようなメリットが生じます。別紙1-2は、離職する対象者が「労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)」の「特例対象者」に該当することを確認するための書類です。
「特例対象者」と認定された対象労働者が、新しい事業所に雇い入れられた場合、「労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)」の優遇助成が適用されるため、労働者の早期の再就職が促されます。コースについては次の『3.再就職支援を行う事業主への支援策』にて説明しています。
離職する対象者の離職日が再就職援助計画の提出日から一定期間が経過し、「再就職援助計画対象労働者証明書」に記載された「離職前賃金」が実際の離職時賃金と異なり、離職する対象者本人が記載事項の更新を希望した場合に提出していただく書類です。
離職する対象者本人もしくはハローワークから「離職前賃金」の更新の依頼があった場合に提出してください。
事業主が再就職援助計画を作成した場合は「再就職援助コース」を活用でき、再就職援助計画の対象となる労働者を受け入れた事業主は「早期雇入れ支援コース」を活用できます。
再就職支援コースは、離職する従業員に対する再就職支援を行う事業主に対して助成金を支給します。事業規模の縮小、廃止、転換、再編の場合も対象となります。ただし、このコースの助成金を受け取るためには、下記条件があるため、注意しましょう。
「労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)」は、再就職援助計画の対象者を離職してから3か月以内に無期雇用として雇い入れることが確定している事業主に対して助成金を支給します。また、職場外での研修や実務の訓練等を行った事業主に対しては、上乗せで支給します。
会社にとって重要な転換点である事業活動の縮小、転換、廃止は、それによって会社を離れることになる対象者の人生にとっても、今後を左右する重要な出来事です。
1つの事業所で1か月に30人以上の離職者を生じさせる場合に適切に対応できるよう、作成の仕方の確認をしておきましょう。
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