厚生労働省、マイナ保険証が利用できない場合に交付する新たな文書「資格情報のお知らせ」とは

社会保険・労務相談・助成金・補助金など人事労務でお困りなら
「SATO社会保険労務士法人」にご相談ください

厚生労働省は、マイナ保険証の利用ができない診療機関でも保険診療が受けられるようにするため、新たな文書の交付を検討していることがわかりました。

今回は、厚生労働省が交付する新たな文書「資格情報のお知らせ」について、解説をします。

目次

新たなオンライン資格確認システムの導入

厚生労働省は、マイナ保険証の更なる普及に向けて、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるシステム(オンライン資格確認システム)の整備を、2023年4月から医療機関等に対して原則として義務化としています。

しかし、この新しいシステムの整備をすすめるにあたり、様々な問題が発生しています。

特に、回線整備の遅れや医師の高齢化といった問題が浮上し、2024年秋に計画されている健康保険証の廃止に向けて、マイナ保険証が一部の医療機関等で利用できない状況が懸念されています。

資格情報のお知らせとは

厚労省はこの問題に対応するため、新たな文書「資格情報のお知らせ」を交付する方針であることが明らかになりました。

この文書には、被保険者の基本情報、例えば氏名や被保険者番号、負担割合などが記載されており、マイナ保険証を利用できない医療機関で、マイナ保険証と同時に提示することで、保険診療が受けられるようになります。

一方で、マイナ保険証を持たない人のためには、「資格確認書」が交付されます。

よく似た文書が2種類存在することから、利用者が混乱する可能性があるという指摘もあるため、正確な情報の伝達と取り扱いの徹底が求められます。

まとめ

厚生労働省が進める健康保険証の廃止に伴い、「資格情報のお知らせ」という新しい文書が登場します。

一部の医療機関でのマイナ保険証の利用難を緩和するための策として期待されますが、利用者の混乱などが懸念されています。

最新の情報や変更点を常にチェックすることで、スムーズに医療サービスを受けられるようにしましょう。


人事・労務でお悩みなら是非「SATO社労士法人」にご相談ください

私たちは、クライアント数5500社・従業員数880名を超える業界最大級の社労士事務所です。SATO-GROUPでは、従業員数5万人を超える大企業から、個人事業主の方まで幅広いニーズにお応えしております。全国に6か所の拠点を設置し、日本全国どこでも対応が可能です。社会保険アウトソーシング・給与計算・労務相談・助成金相談・就業規則や36協定の整備など、人事・労務管理の業務をトータルサポート致します。

人事・労務管理の業務効率化をご希望の方、現在の社労士の変更をご検討の方、人事担当者の急な退職や休職などでお困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

この記事をシェア
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次