年末年始によく支給される手当のポイントや注意点を解説

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いよいよ2022年も残りわずかとなりました。

年末年始のお休みを利用されて、ご旅行や帰省される方も多いと思いますが、新型コロナウイルス感染症の予防対策を万全に楽しい休日をお過ごしください。

毎年12月は賞与支給のある企業も多く、また近年は年末年始の繁忙期に出勤している従業員へ特別な手当を支給されている企業も増えてきています。今年度は10月から短時間労働者の社会保険適用拡大や育児休業等期間中の社会保険料免除に関する要件変更等があり、前記した特別な手当や賞与に関わる注意点が増えました。

今回は、年末年始時期に特に多く支給される手当について社会保険上の取扱いを解説致します。

目次

年末年始手当は賞与としての提出が必要?

この時期の特別な手当として、「年末年始手当」を支給される企業があると思います。名称も様々であり、支給額も年末年始期間において一日一律の支給額または休日割増の基準を根拠とする等様々ですが、目的は「年末年始に出勤した従業員に対して支払うもの」として認識されています。

近年の年金調査によって、この「年末年始手当」を「賞与」として提出が必要であると指摘が多くあり、最大2年間の遡及手続きが発生するケースが増えています。

従業員へ労働の対償として支給しているものは、社会保険料の算定対象となり、年に3回以下で支給される手当の場合は賞与支払届の提出が必要となります。

最近の年金調査では判断基準として、例年同時期に(年に1回、年末年始に)、同様の目的で(出勤したことに対して)支給されていると見なされるもの、支給名称を問わず賃金台帳へ記載されているもの、就業規則(賃金規定等)で支給される可能性がうたわれているものについては「賞与」として見なされることが多くなっています。賞与となりますので、当然社会保険料が徴収されることとなります。

一方で、特定の時期に支給される「クリスマス手当」については、一般的に目的が福利厚生であり、労働の対償ではないと判断されるケースが多く、手当が非課税処理されていれば出産祝い金等と同じような扱いのため、「賞与ではない」と考えられていることが多くなっています。

臨時的な手当として企業側から従業員へ支給されるものについては「賞与」となる可能性があることを常に認識し、支給目的や支給内容について、ケースバイケースでの確認しておくが重要です。

帰省旅費とは?

帰省される従業員も多くなるこの時期、単身赴任の転勤者が家族のもとへ一時的に帰省した際にかかる交通費を支給する「帰省旅費」は社会保険上、報酬もしくは賞与として取り扱います。

帰省旅費については、直接的に実際の労働に対する対償ではないようにみえますが、雇用契約を前提として事業主から支給されるものであり、必ず事業主が負担すべき費用ではなく、会社で労働しているからこそ支給されるものであることから労働の対償として見なされています。

この支給方法も各企業の規定により、様々なパターンがあります。毎月一律の支給額を設定するまたは帰省回数を設定する、年に複数回、定期的に支給する、かかる交通費について立て替え後に実費精算する等が一般的でしょうか。

この支給方法によって毎月の報酬に加えて算定する、年3回以下の支給であれば賞与として算定するとなり、いずれにしても社会保険料の算定対象となります。

一方で似ている支給内容として出張旅費や赴任旅費がよく挙げられますが、これは事業主の指示の下、業務命令に基づいてかかる経費であり、事業主が負担すべきものを従業員が立て替え、その実費弁償をしているだけなので報酬には含まれません。

まとめ

以上、近年の社会保険料上の報酬や賞与となるかどうかは、判断が難しいものが増えています。新たな手当等の支給を決定する際は、具体的な支給目的と支給方法を行政機関等にご相談されることをおすすめします。

【ポイント!!】報酬と賞与とは…

従業員に支払われる金銭は社会保険上では「報酬」と「賞与」に大別されます。

この2つは、健康保険法第3条第5 項及び第6項(厚生年金保険法第3条第1項第3号及び第4号)で「労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの」と規定されており、労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計に充てられるすべてのものを包含するものです。


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