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9月3日、厚生労働省は「令和6年度使用者による障害者虐待の状況等」を公表しました。この調査は、障害者虐待防止法に基づき、地方公共団体と都道府県労働局が連携して把握・対応した事案を対象に、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに受け付けた通報・届出および対応が完了したものを取りまとめたものです。
虐待が認められた障害者は652人(前年度比14.3%減)、事業所は434事業所(同2.9%減)といずれも減少しましたが、一方で通報・届出のあった事業所は1,593と5.4%増加しており、相談や通報を受けつける体制が広がっていると考えられます。
虐待の種別では、「経済的虐待」が584人と全体の85.0%を占め最多でした。経済的虐待とは「障害者の財産を不当に処分すること、その他障害者から不当に財産上の利益を得ること」をいい、賃金・手当の不払いや違法な天引き、時間外・休日・深夜における割増賃金の支払不足などが含まれます。
虐待が認められた事業を業種別にみると、「医療・福祉」が26.3%で最多、次いで「製造業」21.4%、「卸売業・小売業」12.4%と続きます。事業所規模では、5~29人規模が45.6%、5人未満が11.5%を占め、小規模事業所に集中する傾向が見られました。
人事担当者にとって注意すべきは、経済的虐待の多くが労務管理上の不備によって生じているという点です。勤怠記録と賃金計算の突合、所定・法定外労働に対する割増率の適用確認、最低賃金や深夜割増の遵守など、基本的な労務管理を確実に行うことが、法令違反やトラブルの未然防止につながります。
厚労省は今後も地方公共団体と連携し、障害者虐待の防止に取り組むとしています。今一度、自社の労務管理をあらためてチェックしましょう。
(参考:厚生労働省「令和6年度使用者による障害者虐待の状況等」)
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