健康保険の制度の中で、企業の人事・労務担当者が対応する機会の多いものの一つに「傷病手当金」があります。特に、傷病手当金の待期期間について、企業の人事ご担当者様からお問い合わせをいただくケースが多くあります。
そこで今回は1つの事例として、待期期間に早退した日が含まれるかどうかについて解説します。
目次
傷病手当金には「3日間の待期期間」が必要
傷病手当金は申請すればすぐ支給されるわけではなく、支給開始前に連続3日間の待期期間が必要です。
待期期間には欠勤だけでなく、有給休暇や公休日なども含めてカウントできます。
早退した日も待期期間に含められる?
実務でよくあるのが次のケースです。
「体調不良で早退し、翌日から欠勤が続いたが、この早退日も待期期間に入るのか?」
この点については判断が難しいところです。
医師の証明があれば早退日も算入できる場合がある
一般的な運用として、医師の証明により「労務不能」と認められる場合は、早退した日も待期期間に含められる場合があります。
つまり、一部勤務していても、
- 医師がその日から労務不能と証明している
- 病気による就労困難が明確
であれば待期期間として扱える可能性があります。
不明な場合は保険者への確認が安心
早退日を待期に含めるかはケースによって異なるため、
- 医師の証明内容を確認する
- 協会けんぽや健康保険組合に照会する
といった対応が安全です。
まとめ
- 傷病手当金には連続3日間の待期期間が必要
- 医師の証明があれば早退日も待期に含められる場合がある
- 判断が難しいときは保険者へ確認するのが確実
保険者によって回答が異なることもあるので、実際には、加入している協会けんぽ、健康保険組合にご確認ください。

