全国健康保険協会(協会けんぽ)は、令和8年度の都道府県別保険料率を決定し、2月20日付の官報で「都道府県単位保険料率に関する措置」が公布されました。改定後の料率は、令和8年3月分(4月納付分)から適用されます。
令和8年度は、全国平均健康保険料率が9.9%へと0.1%引き下げられました。全国平均の引下げは34年ぶりとされ、加入者がその効果を実感できるよう、すべての都道府県で「引下げ」または「据置き」とされています。結果として、料率が引き上げられる地域はありません。
もっとも、従来どおり1人当たり医療費等を基礎に機械的に算出すると、前年度より料率が上昇する見込みだった県(青森、秋田、山形、栃木、神奈川、島根、沖縄の7県)もありました。これらについては、複数年度で増減を精算し変動を平準化する特例措置が講じられ、令和8年度は据え置かれています。
官報に掲載された改正後の健康保険法施行規則では、都道府県単位保険料率について、前事業年度の3月から当該年度の2月までに用いる料率との比較を踏まえ、必要に応じて調整を行うことができる旨が明確化されています。
(引用:「官報」https://www.kanpo.go.jp/20260220/20260220h01651/20260220h016510003f.html)


※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.62%)が加わります。
(引用「全国健康保険協会:令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」)
都道府県別に見ると、最も高いのは佐賀の10.55%、最も低いのは新潟の9.21%で、その差は1.34%となりました。複数拠点を有する企業では、所在地ごとの料率差が人件費に直接影響します。3月分保険料から新料率が適用されるため、社内システムの設定変更や事業所別料率の確認を早めに行うことが重要です。

