配偶者を健康保険の扶養に入れる手続きでは、「いつから扶養に入れることができるのか」が問題になることがあります。
たとえば、従業員から、結婚を機に配偶者を扶養に入れたいという相談があったケースです。仮に、婚姻日を4月1日、扶養追加の希望日を8月1日とします。結婚した時点では、配偶者は別の家族の扶養に入っており、すぐには扶養異動の手続きが進められませんでした。その後、通院時に医療機関から保険証の扱いについて指摘を受けたことをきっかけに、家族の扶養から外れ、配偶者を従業員の扶養に入れたいという相談が8月末ごろ、会社にありました。
しかし、このケースでは婚姻日から一定期間が経過していたため、単に「結婚を理由とする扶養追加」として申請すると、「申請の受付日からの認定になる」というのが、加入している健保組合からの回答でした。
一方で、健保組合からは、事情によっては「生計維持者の変更」として取り扱える可能性があるとの説明もありました。具体的には、扶養追加を希望する8月1日までは、配偶者が別の家族と同居し、その家族に生計を維持されていたこと、その後、8月1日から従業員と同居を開始し、従業員が生計維持者になったことを客観的に確認できる書類があれば、8月1日から扶養認定できる場合がある、という内容でした。
結果的に、このケースでは、結婚後すでに従業員と同居しており、必要な条件を満たさなかったため、受付日からの認定として手続きが進みました。
扶養追加の手続きでは、「結婚したからといって、希望日どおりに扶養認定される」とは限りません。申請が遅れた場合や、これまで別の家族の扶養に入っていた場合には、認定日の考え方が異なることがあります。
同じようなケースがあった場合には、自己判断で進めず、事前に加入している健保組合へ確認することをおすすめします。認定日や必要書類の判断は保険者によって異なるため、早めに確認し、慎重に対応することが重要です。
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