
厚生労働省が介護休業の条件「要介護状態」見直しへ

2024年1月28日、厚生労働省が「介護休業制度等における『常時介護を必要とする状態に関する判断基準』の見直し」に関する報告書を公表しました。本記事では、企業の人事担当者向けに、介護休業制度の見直しについて、背景や変更点などを解説します。
介護休業制度の仕組みと要介護状態の見直しの背景
介護休業とは、要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業のことをいい、労働者が仕事と介護を両立できるよう設けられたものです。そして、育介法第2条では「要介護状態」について、「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」としています。
しかし、従来の「常時介護を必要とする状態」の判断基準は、高齢者の介護を想定したものであり、障害児・者や医療的ケアを必要とする人に対して十分に対応できていないという指摘がありました。
2023年12月の労働政策審議会の建議や、2024年4月施行の改正育児・介護休業法の附帯決議において、これらの状況を踏まえた見直しが求められていました。
見直しのポイント
対象範囲の明確化
- 障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する場合も、要件を満たせば介護休業等を利用できることを明示
- ただし、乳幼児の通常の成育過程で必要な世話は対象外
判断基準の見直し
従来の2つの基準は維持しつつ、表現の適正化が図られました。
(1) 項目①~⑫のうち、状態について「2」が2つ以上または「3」が1つ以上該当し、その状態が継続することが認められること
(2) 介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること

今回の公表では特に、項目①~⑫の表現が見直され、障害特性への対応が強化されています。
- 「危険回避ができない」状態の追加
- 「認知・行動上の課題」の具体化
- 医薬品・医療機器の使用・管理に関する表現の一般化
実務への影響
今回の見直しは公表段階ですが、今後の制度改正を見据えた準備が重要です。まず、企業は新基準を踏まえ、就業規則や介護休業制度の規定を更新する必要があります。特に「要介護状態」の定義を明確化し、新基準に適合した内容に変更することで、従業員が介護休業を適切に取得できるようにしましょう。
また、従業員に対して、新基準の内容を広く周知し、介護休業が適用される範囲を正しく理解してもらうことも重要です。特に、対象となる家族の範囲や、障害児・医療的ケア児の介護も含まれる点を明示することで、従業員が適切に制度を利用できるようにしましょう。
まとめ
今回の介護休業制度の見直しにより、
- 高齢者介護だけでなく、障害児・者や医療的ケア児・者の介護にも対応
- 企業は新基準を踏まえ、就業規則の見直しや周知活動を進める必要がある
という点が明確になりました。
今後も企業が従業員の仕事と介護の両立を支援できるよう、積極的な対応が求められます。本記事を参考に、自社の介護休業制度の運用を見直してみてください。