健康保険の被扶養者とは?令和3年の新しい認定基準をわかりやすく解説します

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令和3年4月30日に、健康保険の被扶養者認定基準を定める新たな通達が発出されました。この基準は同年8月1日から適用されています。

今回は、被扶養者の新しい認定基準について重要なポイントをわかりやすく解説します。

目次

被扶養者の新しい認定基準が設けられた経緯

被扶養者の認定基準については、もともと、昭和60年に発出された通達が長らく適用されていました。(いわゆる60年通知)
しかし、共働き世帯が増加する中、旧通達ではなかなか判断できない事例も見られるようになりました。

その結果、生まれた子供の扶養をめぐって保険者間での調整が続き、その間子供が無保険状態になってしまうというような事態も発生しました。そのような事態を防ぐため、厚生労働省はより具体的・明確な基準を設けたのです。

新基準は、主に、夫婦ともに収入が同じ程度だった場合のケースを想定しています。新基準のポイントは以下のとおりです。

夫婦ともに会社の健康保険に加入している場合

  1. 被保険者の年間収入が多い方の被保険者となる。年間収入については、「過去・現在・未来」の収入を総合的に判断する。
  2. 夫婦の収入の差額が「1割以内」である場合は、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。
  3. 被扶養者認定をしない保険者は、認定しなかった旨の通知を出すこと。通知を受けた被保険者はその通知を添えて届出をすること。
  4. どちらの扶養とするか保険者間の協議が整わなかった場合は、初めて届け出をした日の属する月の標準報酬月額が高い方の被扶養者とする。標準報酬月額が同じ場合は、届け出により主たる生計を維持する者の被扶養者とする。

夫婦の一方が国民健康保険に加入している場合(夫が会社員、妻がフリーランスのようなケース)

健康保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、多い方を主として生計を維持する者とします。

そのほか、主として生計を維持する者が育児休業等を取得した場合、被扶養者の地位安定のため、扶養の異動は行わないことや、年間収入が逆転した場合は、年間収入が多くなった被保険者の保険者が、被扶養者として認定することを確認してから扶養の削除を行うこと、などが明確にルール化されました。

この新基準がスタートしたことにより、これまで使われてきた昭和60年通知については廃止されました。
新認定基準により、共働き世帯の扶養届出をどう行うか、どう判断するかが具体的に示されました。

実務上、注意が必要なのは、夫婦ともに会社員で、かつ同程度の収入がある場合です。

一番のポイントである収入については、前述の通り「過去・現在・未来」から総合的に判断することになります。
事前に健保組合等に問い合わせ、どのような書類が必要か、あらかじめ確認するようにしましょう。


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