2025年7月、年収130万円の壁対策でキャリアアップ助成金に新コースが創設

2025年7月、年収130万円の壁対策でキャリアアップ助成金に新コースが創設

厚生労働省は、「年収130万円の壁」対策として、キャリアアップ助成金の拡充案を示しました。有期契約労働者や短時間労働者が社会保険の適用を受けやすくし、より安定した収入とキャリアアップを実現できるよう、新たな支援コース「短時間労働者労働時間延長支援コース」を2025年7月に創設する予定です。今回はこの新コースについて説明をします。

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目次

年収130万円の壁とは?

年収130万円の壁とは、パートやアルバイトなどの労働者が社会保険料の負担を避けるために労働時間を調整する状況を指します。

具体的には、年収130万円を超えると被扶養者の資格を失い、自らが社会保険の被保険者となるため、保険料負担が発生します。その結果、多くのパート・アルバイト労働者は労働時間を調整し、収入が130万円未満になるよう抑える傾向があります。これにより、本人の収入が頭打ちとなり、労働意欲の低下や企業側の人材活用の制約といった問題が生じています。

キャリアアップ助成金に新コースが創設される見通し

厚生労働省はこの問題を解消するため、キャリアアップ助成金に「短時間労働者労働時間延長支援コース」を新たに設ける予定です。この新コースは、有期契約労働者などが労働時間を調整せず、意欲的に働ける環境を整備することを目的としています。具体的には、労働時間の延長や賃金の増加に取り組んだ事業主に対して助成金を支給し、労働者の収入増加とキャリアアップを支援します。

新コースの具体的内容

年収130万円の壁は、これまで対応されてきた年収106万円の壁よりも社会保険料の負担が大きくなるため、労働時間や賃金の増加幅もより大きくなる必要があります。そのため、新設される「短時間労働者労働時間延長支援コース」では、既存のキャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コースよりも高い助成額が設定されています。

1年目の助成額

1年目は、所定労働時間を延長、または賃金を増加させた企業に助成金が支給されます。たとえば、週の労働時間を5時間以上延長した場合、大企業は1人当たり30万円、中小企業は40万円、小規模企業は50万円が支給されます。労働時間の延長幅が少ない場合でも、賃金増加と組み合わせれば助成対象になります。

2年目の追加助成額

2年目には、さらに労働時間を2時間以上延長したり、基本給を5%以上増額したり、昇給、賞与、退職金制度を適用するなどの取り組みを行った場合、追加の助成金が支給されます。支給額は、大企業が15万円、中小企業が20万円、小規模企業が25万円となる予定です。

パブリックコメント:キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」
パブリックコメント:https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000291452

新コースは暫定的な措置

新設されるこの支援コースは、2025年7月1日から施行され、当面の間の暫定措置として実施されます。有期契約労働者などの短時間労働者が社会保険の適用対象となる際、上記のような取り組みを行った企業が助成の対象となります。

まとめ

今回の「短時間労働者労働時間延長支援コース」の創設は、年収130万円の壁を意識せず働ける環境を整える大きな一歩です。大企業の人事担当者は、この制度を単なる助成金獲得の手段として捉えるのではなく、非正規雇用労働者の長期的なキャリア形成や職場定着の後押しにつなげることが重要です。

制度の詳細をしっかり理解し、企業と従業員双方にとってメリットのある働き方を実現するため、早めの準備と戦略的な活用を進めていきましょう。

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