協会けんぽは、マイナ保険証の有効期限が切れた被保険者に対しても、資格確認書を送付する方針を公表しました。(協会けんぽHP:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r7-8/7081501/)
ご存知のとおり、2024年12月2日以降、従来の健康保険証は新規発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。医療機関を受診する際、マイナ保険証を持たない方は資格確認書が必要となり、協会けんぽは令和7年7月下旬から順次、資格確認書を送付しています。
これまで資格確認書の送付対象は、マイナ保険証を取得していない人が中心でしたが、新たに有効期限が切れた場合も対象となります。マイナンバーカードの電子証明書には期限があり、発行日から5回目の誕生日までが有効期間です。有効期限を過ぎてもすぐに利用できなくなるわけではなく、有効期限満了日の属する月末から3か月間は引き続き使えますが、それ以降は利用できなくなるため、更新手続きが必要になります。
協会けんぽは、有効期限満了日が属する月の末日から2か月を経過したタイミングで、事業主を経由して被保険者に資格確認書を送付するとしています。これにより、更新を忘れていた場合であっても、医療機関を受診できなくなるリスクを防ぐことができます。
更新手続きは有効期限の3か月前から可能で、居住地の市区町村窓口で行えます。人事担当者としては、従業員が期限切れに気づかず医療機関の受診で困ることがないよう、マイナンバーカードの更新ルールや資格確認書の仕組みを周知しておくと安心です。
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