令和7年10月|年収の壁対策「事業主の証明による被扶養者認定」恒久化

厚生労働省は令和7年10月1日、年収の壁・支援強化パッケージの一環として実施していた「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」について、その取扱いを恒久的な運用とする旨の通知を発出しました。これまで「当面の措置」として運用されていたものが、今後は制度として運用されることになります。

(厚生労働省:「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について

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「年収の壁・支援強化パッケージ」は、パート・アルバイトなど短時間勤務者が「年収の壁」を意識せずに働けるようにするための取り組みです。この中で、年収130万円の壁対策として、実施されているのが「事業主の証明による被扶養者認定」です。

この仕組みは、繁忙期など一時的に収入が増加した場合でも、事業主が「一時的な収入増である」と証明することで、従業員が引き続き被扶養者として認定されることを可能にするものです。たとえば、年末商戦に1か月間だけ勤務日数が増えたとしても、事業主の証明書を添付することで扶養から外れずに済むケースが想定されています。

この制度の狙いは、迅速で柔軟な被扶養者認定を可能にすることで、社会全体での労働力を確保するとともに、働き手が希望する働き方を選びやすくすることにあります。特に人手不足が深刻化する中、企業にとっても貴重な労働力を確保しやすくなる点で注目されている取組みです。

厚労省は当初、この措置を「年収の壁」対策として限定的に実施していましたが、今回の通知により恒久化が決定しました。運用面での変更はなく、これまでと同様に、被扶養者認定に必要な通常の書類に加え、事業主が「一時的な収入変動であること」を証明する書面を提出することでこの仕組みの利用が可能です。

企業の人事担当者様にとっては、従業員からの相談対応や証明書発行の流れを再確認しておくことが重要です。繁忙期の増員やシフト調整の際にも、こうした制度を適切に活用することで、働き手の不安を和らげ、安定した雇用関係を維持することにつながります。

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