厚生労働省は、11月12日に事務連絡「マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について(周知)」を発出しました。この通知の中では、2025年12月1日に現行の健康保険証が有効期限を迎え、本来はマイナ保険証か「資格確認書」による受診に一本化されるところ、移行期の暫定措置として、2026年3月末までの間は一定の条件のもとで従来の健康保険証や「資格情報のお知らせ」を持参した場合でも保険診療として取り扱うことができる運用を認めるとしています。
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従来は、健康保険証は2025年12月1日まで使用可能とされ、それ以降はマイナ保険証か「資格確認書」による資格確認が必要と案内されてきました。
今回の事務連絡では、健康保険証や資格情報のお知らせ自体は単独で有効な証明書として扱わないとしつつも、患者が有効期限切れの健康保険証や資格情報のお知らせのみを持参した場合、加入している保険者にかかわらず、被保険者番号などを用いてオンライン資格確認等システムから資格情報を照会し、「資格が確認できれば従来どおりの負担割合(3割など)で受診できる暫定運用を認める」としています。
つまり、患者が意図せず古い健康保険証を持参した場合でも、医療機関側で資格が確認できれば保険診療として取り扱うことを可能とするものです。
背景には、マイナ保険証の登録率が高い一方で、その利用率が伸び悩んでいる現状があります。
厚生労働省の集計によると、10月末時点でマイナンバーカード保有者の約87%がマイナ保険証に登録済であるものの、10月1カ月間の利用率は37%にとどまっています。制度切り替え時のトラブルや患者対応の混乱を避けるため、現場の実務に配慮した暫定措置と考えられます。
同様の運用は国民健康保険向けに今年6月にも通知されており、今回は被用者保険(健康保険)についても同じ考え方を適用するかたちです。
ただし、厚労省は今回の取り扱いについて、2026年3月末までの暫定的な措置であるとしています。
次回以降の受診時にはマイナ保険証または資格確認書の持参を求めるよう医療機関に呼びかけており、最終的には新制度に完全移行する方針に変わりはありません。
人事担当者としては、従業員から問い合わせがあった際に誤解が生じないよう、今回の暫定措置の内容を正しく説明できることが重要になります。特に、従来の保険証が「そのまま使えるようになる」のではなく、オンライン資格確認を通じて医療機関側が裏付け確認を行ったうえで例外的に保険診療として扱う「暫定的な取り扱い」である点に注意しましょう。
今後も制度移行に関連する情報は追加で公表される可能性があります。企業としても、政府や関係機関からの発表内容を継続的に確認しながら、従業員への周知や社内案内の内容を適切に行っていくことが重要です。
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