労働安全衛生法改正関連:機械設備の安全確保に関する規制対象が具体化へ

令和9年(2027年)4月1日に施行予定の改正労働安全衛生法に関連し、厚生労働省はパブリックコメント「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令案について(概要)」を公表しました。

現行の労働安全衛生法第42条では、危険または有害な作業を必要とする機械等のうち政令で定めるものについて、厚生労働大臣が定める規格や安全装置を備えなければ譲渡・貸与・設置してはならないとされています。

今回の改正では、この機械について「労働者に使用させる場合」「作業従事役員等が使用する場合」も規格や安全装置が必要になります。現場で経営者や役員が労働者と同じ場所で作業に従事している実態を踏まえて、規制の対象が明確にされる形となります。

作業従事役員等とは、一定規模以下の労働者を使用する事業者や個人事業者であり、法人の場合は代表者や役員を含むとされています(改正労働安全衛生法42条3項)。そして今回のパブリックコメントでは、この「厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する者」の範囲が規定されています。具体的には、労災保険特別加入制度の中小事業主の範囲と同じ労働者の数とされています。

また、今回のパブリックコメントでは、定期自主検査の実施方法や、安全装置の取り外しが例外的に認められる要件、作業場所管理事業者が講ずべき措置などについても規定が整備される予定です。

なお、パブリックコメントによると、改正省令の施行日は改正労働安全衛生法と同じ令和9年4月1日とされています。

今後、省令案の確定により対象範囲が明確になれば、企業の安全衛生管理体制にも影響が及ぶことが想定されます。該当する事業所の担当者は、改正動向を注視しながら必要な準備を進めていくことが必要になります。

※パブリックコメント資料
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000305949

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