傷病手当金の待期期間に「早退した日」は含まれる?実務で迷いやすいポイントを解説

健康保険の制度の中で、企業の人事・労務担当者が対応する機会の多いものの一つに「傷病手当金」があります。特に、傷病手当金の待期期間について、企業の人事ご担当者様からお問い合わせをいただくケースが多くあります。

そこで今回は1つの事例として、待期期間に早退した日が含まれるかどうかについて解説します。

目次

傷病手当金には「3日間の待期期間」が必要

傷病手当金は申請すればすぐ支給されるわけではなく、支給開始前に連続3日間の待期期間が必要です。

待期期間には欠勤だけでなく、有給休暇や公休日なども含めてカウントできます。

早退した日も待期期間に含められる?

実務でよくあるのが次のケースです。

「体調不良で早退し、翌日から欠勤が続いたが、この早退日も待期期間に入るのか?」

この点については判断が難しいところです。

医師の証明があれば早退日も算入できる場合がある

一般的な運用として、医師の証明により「労務不能」と認められる場合は、早退した日も待期期間に含められる場合があります。

つまり、一部勤務していても、

  • 医師がその日から労務不能と証明している
  • 病気による就労困難が明確

であれば待期期間として扱える可能性があります。

不明な場合は保険者への確認が安心

早退日を待期に含めるかはケースによって異なるため、

  • 医師の証明内容を確認する
  • 協会けんぽや健康保険組合に照会する

といった対応が安全です。

まとめ

  • 傷病手当金には連続3日間の待期期間が必要
  • 医師の証明があれば早退日も待期に含められる場合がある
  • 判断が難しいときは保険者へ確認するのが確実

保険者によって回答が異なることもあるので、実際には、加入している協会けんぽ、健康保険組合にご確認ください。

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