在留資格変更手続き中の外国人雇用に要注意 

企業における外国人雇用は年々増加しており、大企業から中堅企業まで、多様な人材活用の一環として外国籍社員を受け入れるケースが一般的になっています。その一方で、在留資格や就労可否の確認をめぐる手続き上の見落としが、思わぬリスクにつながる事例も見受けられます。

最近、ある事業所から通常の入職手続きの依頼を受けた際、提出された在留カードを確認したところ、在留資格が「留学」となっているケースがありました。裏面には在留資格変更手続き中である旨の記載があったものの、詳細を確認すると、変更手続きはまだ完了していない状態でした。しかし、当該従業員はすでに勤務を開始していたという状況でした。

在留資格の変更申請を行っている場合でも、許可が正式に下り、必要な書類が交付されるまでは、原則としてその資格に基づく就労はできません。「手続きを進めているから問題ない」「近く許可が出る見込みだから大丈夫」といった認識で就労を開始してしまうことは、大きなリスクを伴います。

特に、在留資格が「留学」の場合、本来は就労が認められていないため、資格外活動許可の範囲を超えた勤務や、許可のないままの就労は法令違反となる可能性があります。結果として、本人だけでなく、雇用する企業側にも責任が及ぶおそれがあります。資格外活動に関する違反や、就労資格を満たさない状態での雇用は、行政指導や是正対応の対象となり得ます。

外国人雇用においては、在留カードの表面だけでなく、裏面の記載内容や、在留資格変更の進捗状況まで丁寧に確認することが不可欠です。さらに、「申請中」という状態と「許可済み」という状態は大きく異なるという点を、人事・労務担当者は正確に理解しておく必要があります。

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