令和8年度の雇用保険料率について、前年度から0.1%引き下げ、1.35%とする改正告示案の要綱が示されました。今後、告示改正を経て、同年4月1日からの適用が予定されています。
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雇用保険料率は、「失業等給付費等充当徴収保険率」「育児休業給付費充当徴収保険率」「二事業費充当徴収保険率」の3つの区分を合計したものとして定められていますが、令和8年度は失業等給付費等の実績を踏まえ、雇用保険料率を引き下げる案が示されています。
具体的には、一般の事業について、令和7年度の雇用保険料率1.45%から0.1%引き下げ、令和8年度は1.35%とする案が示されています。内訳を見ると、失業等給付費等充当徴収保険率が0.7%から0.6%へと引き下げられる一方で、育児休業給付費充当徴収保険率(0.4%)および二事業費充当徴収保険率(0.35%)は据え置きとされています。
| 令和7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|
| 雇用保険料率(全体) | 1.45% | 1.35% |
| (内訳) | ||
| 失業等給付費等充当徴収保険率 | 0.7 % | 0.6 % |
| 育児休業給付費充当徴収保険率 | 0.4 % | 0.4 % |
| 二事業費充当徴収保険率 | 0.35% | 0.35% |
なお、失業等給付費等充当徴収保険率と育児休業給付費充当徴収保険率は労使折半で負担し、二事業費充当徴収保険率は事業主のみが負担します。そのため、今回の0.1%引き下げは、被保険者負担分0.05%、事業主負担分0.05%の双方に影響します。企業側にとっては人件費の一部軽減につながるとともに、従業員にとっても手取り額にわずかながら影響する改正といえます。
また、農林水産業(一部を除く)や清酒製造業、建設業についても、失業等給付費等充当徴収保険率の引き下げに伴い、前年度から0.1%の引き下げとなる方向です。
告示日は令和8年3月中旬が予定されており、適用は令和8年4月1日からとされています。このまま適用された場合、実務上は、4月1日以降に支払い義務が具体的に確定した賃金から、新料率での控除が必要となるため、給与計算システムの設定変更や社内周知など、事前準備が重要です。特に年度替わりのタイミングは、社会保険料の改定や法改正対応が重なりやすいため、担当部門では早めの確認・対応が求められます。
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