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厚生労働省は、ストレスチェック制度における集団分析の取扱い見直しを内容としたパブリックコメント「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要」を公表しました。今回の改正は、集団分析の実施方法について、労働者のプライバシー保護の観点からルールを明確化するものです。
労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業場にストレスチェックの実施が義務付けられており、また、その結果について、一定規模の集団ごとに集計・分析を行う「集団分析」は努力義務とされています。
なお、令和7年5月に改正労働安全衛生法が成立・公布されており、今後は50人未満の事業場にも対象が拡大される予定で、施行は公布から3年以内(遅くとも令和10年5月14日まで)とされています。
ストレスチェックは、労働者の心理的負担の程度を把握し、メンタルヘルス不調の未然防止を目的とする制度であり、集団分析は職場環境の改善に活用されることが想定されています。例えば、部署単位でストレス要因を把握し、業務量や人間関係などの改善につなげる取り組みが推奨されています。
一方、現行の集団分析は努力義務にとどまり、実施方法についても明確な基準が示されていないことから、個人が特定されるおそれへの懸念が指摘されていました。今回の改正では、こうした点を踏まえ、集団分析について「特定の個人を識別することができない方法」で実施することを明確に規定するとしています。
公布は令和8年6月、施行は令和9年4月の予定です。企業の経営者や人事労務担当者においては、ストレスチェックの運用に加え、集団分析の実施方法についてもプライバシー保護を前提とした対応が求められることになります。今後示される具体的な運用指針の動向に留意が必要です。
(参考「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案について(概要)」(https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000312488))

