令和6年4月|現物給与価額が改正されます

社会保険・労務相談・助成金・補助金など人事労務でお困りなら
「SATO社会保険労務士法人」にご相談ください

現物給与の価額は、厚生労働省の告示「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」に基づいて決定されています。

この告示が、令和6年3月1日に交付された「厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件」により改正されます。改正された現物給与価額は令和6年4月から適用となります。

今回の改正は、健康保険料や厚生年金保険料を算定するうえで重要な改正となります。担当者の方は、最新の現物給与価額を確認しておきましょう。

目次

令和6年4月以降の現物給与価額

令和6年4月以降に適用される最新の現物給与価額は下記の通りです。ほとんどの地域で「食事で支払われる報酬等」が改正されていますので、現物給与として食事の提供をしている企業では注意が必要です。

令和6年4月改正の現物給与価額
引用元:日本年金機構HP(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2024.pdf

現物給与価額とは?

現物給与とは、金銭以外で支払われる給与のことをいいます。一般的に、従業員に対する給与は金銭で支払われますが、金銭以外で提供されるケースがあります。

例えば、金銭による給与の代わりに従業員に食事を提供したり、会社が用意した社宅を提供する場合などです。

健康保険・厚生年金の保険料は、標準報酬月額をもとに算出されますが、この標準報酬月額は、金銭で支払われた給与のほか、上記の表で換算された現物給与の価額も含めなければなりません。

現物給与を含めることを忘れてしまい、標準報酬月額が本来の額よりも低く決定された場合、従業員が将来受け取る年金額が少なくなる可能性もあります。最新の情報に基づいて適正に現物給与の換算を行うようにしましょう。

現物給与価額が改正されるのはなぜ?

現物給与価額は、政府が現在の社会の実態に即した額にするために、毎年改正を行っています。

例えば、食事の価額については、総務省統計局「家計調査」により算出した、1人あたりの食料費などをもとに計算されています。また、住宅の価額については、総務省統計局「住宅・土地統計調査」により、住宅1畳当たりの家賃などをもとに算出されます。


人事・労務でお悩みなら是非「SATO社労士法人」にご相談ください

私たちは、クライアント数5500社・従業員数880名を超える業界最大級の社労士事務所です。SATO-GROUPでは、従業員数5万人を超える大企業から、個人事業主の方まで幅広いニーズにお応えしております。全国に6か所の拠点を設置し、日本全国どこでも対応が可能です。社会保険アウトソーシング・給与計算・労務相談・助成金相談・就業規則や36協定の整備など、人事・労務管理の業務をトータルサポート致します。

人事・労務管理の業務効率化をご希望の方、現在の社労士の変更をご検討の方、人事担当者の急な退職や休職などでお困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

この記事をシェア
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次