フリーランス保護新法とは?いつから適用?わかりやすく解説

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フリーランスの労働環境保護を目的としたフリーランス保護新法の法律案が2023年4月28日に国会で可決されました。

フリーランス保護新法には、下請法のような資本金や取引類型などの制限がなく、業務委託取引に幅広く適用されると考えられます。施行は2024年の秋ごろが予定されており、注目している企業の担当者も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、フリーランス保護新法の内容や企業が注意すべき点について解説したいと思います。

目次

フリーランス保護新法とは?いつから施行?

フリーランス保護新法とは、正式名称を「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といい、フリーランス保護新法の他にもフリーランス新法などと呼ばれています。

近年、働き方の多様化により、フリーランスの人口は大きく増加しています。

しかし、フリーランスは発注事業者と比べて不利な立場に立たされる場合が多く、取引上不利益を被る傾向にあります。2020年に行われた政府の調査では、業務委託を受けたフリーランスの約37%が取引先とのトラブルの経験があると回答しています。

そこで、フリーランスの方がより働きやすい環境を整備するためフリーランス保護新法が制定されました。

具体的には、フリーランスへ仕事を発注する事業者に対して、報酬の支払期日の設定や書面等による取引条件の明示義務、そのほか業務委託の遵守事項などが規定されています。

フリーランス保護新法は2023年4月28日に国会で可決され、同年5月12日に公布されました。具体的な施行時期については未定ですが、令和6年の秋頃になるとみられています。

フリーランス保護新法の適用範囲

フリーランス保護新法は、仕事を発注する業務委託事業者と「特定受託事業者」との業務委託取引が適用対象となっています。企業とフリーランスとのBtoB取引が適用対象となり、企業と一般消費者との取引には適用されません。

「特定受託事業者」とは、いわゆるフリーランスのことで、個人または代表者以外に役員のいない法人で、かつ、従業員を雇用していない者のことをいいます。

ここでいう従業員とは、週の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれない者のことです。そのため、短時間・短期間のパートやアルバイトを使用している事業者であっても、フリーランス保護法上は、「特定受託事業者」に該当することもあるので注意が必要です。

また、業務委託契約書が交わされていても、その実態が労働者に該当する場合には、労働基準法や最低賃金法などの適用対象となるので注意しましょう。

フリーランス保護新法の主な規制内容

取引条件の明示義務

フリーランスに業務を発注する事業者は、直ちに取引条件を書面またはメールにより明示しなければなりません。明示する事項は特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項となります。

明示事項の中で内容が定められないことについて正当な理由があるものについては、その内容が定められた後直ちに、当該事項を書面またはメールで明示する必要があります。

「明示事項の中で内容が定められないことについて正当な理由があるもの」は、例えば、書籍の作成を委託する場合に、書籍の具体的な内容がまだ決まっておらず、報酬額が決められないケースなどが考えられます。

この規定は、すべての発注事業者に適用されます。例えば、フリーランスが別のフリーランスに業務を依頼する場合にも取引条件を明示しなければなりません。

「その他の事項」については、今後、公正取引委員会規則において具体的に定められることになりますが、令和6年1月に発表された報告書によると下記の内容が明示対象としてあげられています。

  1. 業務委託事業者及び特定受託事業者の商号、氏名若しくは名称又は番号、記号等であて業務委託事業者及び特定受託事業者を識別できるもの
  2. 業務委託をした日 
  3. 特定受託事業者の給付の内容(役務提供委託の場合は、提供する役務の内容)
  4. 特定受託事業者の給付を受領する期日又は役務の提供を受ける期日
  5. 特定受託事業者の給付の場所・役務提供の場所
  6. 特定受託事業者の給付・役務の内容について検査をする場合は、その検査を完了する期日
  7. 報酬の額
  8. 報酬の支払期日
  9. 報酬の全部又は一部の支払につき、手形を交付する場合に必要な事項
  10. 報酬の全部又は一部の支払につき、一括決済方式で支払う場合に必要な事項
  11. 報酬の全部又は一部の支払につき、電子記録債権で支払う場合に必要な事項
  12. 報酬の全部又は一部の支払につき、デジタル払いをする場合に必要な事項
  13. 具体的な金額を記載することが困難なやむを得ない事情がある場合の、報酬の具体的な金額を定めることとなる算定方法
  14. 業務委託をしたときに書面又は電磁的方法により明示しない事項(以下「未定事項」という。)がある場合の、未定事項の内容が定められない理由及び特定事項の内容を定めることとなる予定期日
  15. 基本契約等の共通事項があらかじめ明示された場合の個別契約との関連付けの明示
  16. 未定事項の内容を書面又は電磁的方法により明示する場合の、当初明示した項との関連性を確認できる記載事項

(引用元:https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/jan/240119_1_fl_report.pdf

期日における報酬の支払義務

フリーランス以外の事業者がフリーランスに業務を依頼する場合、給付受領日・役務提供日から起算して60日以内のできる限り短い期間内を報酬の支払期日としなければなりません。

この期間は、受領した給付について検査・検品をするかどうかに関係がありません。

なお、再委託かつ必要事項を明示した場合は、元委託の支払期日から起算して30日以内のできる限り早い期間内を再委託にかかる報酬の支払期日とする必要があります。

特定業務委託事業者の禁止行為

フリーランス保護新法では、フリーランスの就業環境を保護するため、発注事業者に対して下記の禁止行為を規定しています。

  1. フリーランスの責めに帰すべき理由がないのに給付の受領を拒否すること
  2. フリーランスの責めに帰すべき理由がないのに報酬を減額すること
  3. フリーランスの責めに帰すべき理由がないのに成果物などの返品をすること
  4. 通常支払われるべき対価に比べて著しく低い報酬額を不当に決定すること
  5. 正当な理由がないのに発注事業者の指定する商品の購入や役務の利用を強制すること
  6. 発注事業者のために、金銭、役務そのほかの経済上の利益を提供させること
  7. フリーランスの責めに帰すべき事由なく給付内容の変更、又はやり直しをさせること

なお、この規定は、フリーランスに対する業務委託の期間が一定期間以上の場合に適用されます。この一定の期間については、現在検討が進められていますが、「1か月」以上になる見通しです。そのため、単発での依頼(いわゆるスポット業務)には適用されません。

募集情報の的確な表示

発注事業者が、広告等を使ってフリーランスの募集をする場合、業務内容等の情報を正確・最新の内容に保ち、虚偽の表示・誤解を生じさせる表示をしてはなりません。

募集内容と実際の業務内容が異なる場合、後々トラブルにつながるケースが多く、これを防止するための規定です。そのため、双方が合意のうえで募集内容と異なる業務を委託することはこの規定の違反にはあたりません。

違反した場合には、厚生労働省による勧告、命令や公表の他、罰金といったペナルティが課せられる可能性があります。

この規定が適用される具体的な募集情報について、現在、厚生労働省で検討が進められており、次の項目が予定されています。

  • 業務の内容(業務委託において求められる成果物(給付)の内容又は役務提供の内容、業務に必要な能力又は資格、検収基準、不良品の取扱いに関する定め、成果物の知的財産権の許諾・譲渡の範囲、違約金に関する定め(中途解除の場合を除く。)等)
  • 就業の場所、時間及び期間に関する事項(業務を遂行する際に想定される場所又は時間、納期、期間等)
  • 報酬に関する事項(報酬の額(算定方法を含む。)、支払期日、支払方法、交通費や材料費等の諸経費(報酬から控除されるものも含む。)、成果物の知的財産権の譲渡・許諾の対価等)
  • 契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。)に関する事項(契約の解除事由、中途解除の際の費用・違約金に関する定め等)
  • 特定受託事業者の募集を行う者に関する事項(特定業務委託事業者となる者の名称や業績等)

(引用元:https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001211126.pdf

妊娠・出産・育児・介護への両立への配慮

発注事業者は、フリーランスと一定期間以上の間継続的な業務委託を行う場合、フリーランスの申出に応じて、妊娠・出産・育児・介護と業務の両立ができるよう、必要な配慮をしなければなりません。

継続的な業務委託以外の場合、育児や介護に対する配慮は努力義務とされています。

必要な配慮が何なのか、現時点では規制の内容が明確ではなく、どこまで対応するべきか実務上の判断が難しいという声が上がっています。

ハラスメントに対する体制の整備義務

発注事業者は、フリーランスがハラスメントにより就業環境を害されることのないよう、相談対応などの必要な体制の整備、その他の必要な措置を講じなければなりません。

また、発注事業者はフリーランスがハラスメントに関する相談をしたことや、相談対応に協力したことを理由として業務委託の解除その他不利益な取り扱いをしてはいけません。

近年、自社の労働者に対して、ハラスメントの相談窓口を設置している企業が増えています。今後は、これらの相談窓口をフリーランスにも利用を認めることが考えられます。

中途解除等の事前予告義務

一定期間以上の継続的な業務委託を行う場合、契約を中途解約するとき又は契約の期間を更新しないときは、原則として、中途解約日又は契約期間満了日の30日前までにその旨の予告をしなければなりません。

ただし、「災害その他やむを得ない事由により予告することが困難な場合その他の厚生労働省令で定める場合」には30日前までの事前予告が不要です。

例えば、フリーランス側の責任で継続が困難になったようなケースでは、事前予告は不要と考えられます。

また、フリーランスから請求があった場合、発注事業者は、契約の終了の理由を明らかにしなければなりません。

まとめ

フリーランス保護新法は、令和6年の秋ごろに施行される予定です。

現時点ではまだ不明確な部分がありますが、令和6年4月以降、政令・規則・指針・ガイドライン案が発表される見込みです。

既にフリーランスに業務委託をしている企業はもちろん、今後フリーランスへの業務委託を検討している企業の担当者は最新の情報を抑えて、対応を検討する必要があります。


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