短時間労働者の厚生年金「賃金要件」を2026年10月に撤廃へ 特定減額特例対象者の手続き明確化

厚生労働省は、厚生年金保険法施行令等の一部を改正する政令案を公表しました。今回の改正は、短時間労働者の厚生年金適用要件の見直しに伴うもので、厚生年金の加入要件の一つである「月額賃金8.8万円以上」の要件を、2026年10月1日に撤廃することを予定しています。

現行法上、原則として従業員数51人以上の企業で働く短時間労働者は、次の条件を満たすと厚生年金・健康保険に加入します。

  • 学生ではない
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 所定内賃金が月額8.8万円以上
  • 2カ月を超えて雇用される見込みがある

このように、短時間労働者の厚生年金適用については、これまで賃金要件として月額8.8万円以上であることが求められています。しかし、2026年4月以降は全ての都道府県で最低賃金が時給1,016円以上となることを踏まえ、週の所定労働時間の要件を満たす場合には、実質的に賃金要件も満たすケースが一般的になることから、2026年10月1日以降に、この要件を廃止することとしています。

今回の政令案では、賃金要件の撤廃に伴い、これまで「特定減額特例対象者」とされ厚生年金の被保険者とならなかった一定の短時間労働者について、被保険者資格の取得日や喪失日を明確化するなど、厚生年金保険法施行令および健康保険法施行令の規定を整備します。また、老齢厚生年金の受給権者が被保険者資格を喪失した場合の年金額の改定に関する規定や、存続厚生年金基金に関する経過措置についても必要な改正が行われます。

特定減額特例について・・・2026年10月1日に月額8.8万円の賃金要件を撤廃すると、週20時間以上などの要件を満たす短時間労働者は、原則として賃金額にかかわらず社会保険の加入対象になります。しかし、最低賃金法上の「最低賃金の減額特例」の適用を受け、報酬月額が8.8万円未満の人まで一律に加入させると、本人の保険料負担が重くなる可能性があります。このため、こうした人を「特定減額特例対象者」として、当分の間、原則として厚生年金・健康保険の被保険者にしない仕組みが設けられました。

政令案では、公布日は2026年7月上旬、施行日は2026年10月1日を予定しています。企業にとっては特定減額特例対象者について、加入者の確認や、人事・給与システムの運用見直しにつながる可能性があります。今後は政令の正式な公布内容や、厚生労働省から示される実務上の取扱いについても確認しておくことが重要です。

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