厚生労働省は2026年9月14日、勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主やフリーランス等について、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取扱いを明確化する通知を発出しました。
今回の通知は、個人事業主等を勤務時間が極端に短い正規型労働者として雇用し、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届を提出する一方で、本人から会費等の名目で報酬を上回る金額を支払わせているなど、不適切な社会保険の適用が疑われている事案を想定したものです。
健康保険・厚生年金保険の被保険者資格については、契約書上の名称や雇用形態だけで判断するのではなく、労働日数、労働時間、就労形態、勤務内容などから、事業所との間に「常用的使用関係」があるかを個別具体的に判断することとされています。
今回、特に判断基準として示されたのが、①報酬が業務の対価として経常的に支払われていると認められない場合、②業務が経常的な労務の提供と認められない場合、の2点です。
この両方に該当する場合には、不適切に国民健康保険や国民年金の適用を免れ、通常より低い保険料で健康保険等の被保険者資格を取得している可能性があるとして、原則として被保険者資格を有しないものとして取り扱うとしています。いずれか一方に該当する場合についても、就労実態に照らして常用的使用関係の有無を総合的に判断します。
具体的には、労働者が受け取る報酬を上回る会費等を事業所に支払っている場合や、実質的に本人が支払った委託費等が報酬となっている場合などは、業務の対価として経常的な支払いがあるとは認められず、原則として常用的使用関係は認められないとされています。なお、「会費等」には、勉強費、広告費、掲載料、参加料、コンサルタント料、協力金、委託費などが含まれ、名称は問いません。
また、勤務時間が常態的に極端に短い場合や、業務内容が勉強会への参加、アンケートへの回答、情報共有、相互紹介などにとどまり、実質的な労務提供とは認められない場合についても、常用的使用関係が認められない可能性があるとしています。
今回の通知により、短時間勤務という形式だけではなく、報酬と業務内容を含めた実際の就労実態に基づいて社会保険の被保険者資格を判断する考え方が、より具体的に示されています。
(参考:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/001749381.pdf))

