令和7年8月|雇用保険の基本手当日額・高年齢雇用継続給付・育児時短就業給付金が変更

厚生労働省は令和7年8月1日から、雇用保険における基本手当日額の上限額と下限額を引き上げました。これは、令和6年度の平均給与額が前年度比で約2.7%増加したことなどによるものです。

雇用保険制度では、毎月勤労統計の平均定期給与額の変動に応じて、離職者の賃金日額の上限・下限を見直し、それに基づき基本手当日額も調整しています。

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基本手当日額は最高額・最低額が引き上げ

今回の改定による、基本手当日額の最高額の引き上げ額は下記のとおりです。

  • 60歳以上65歳未満:7,420円 → 7,623円(+203円)
  • 45歳以上60歳未満:8,635円 → 8,870円(+235円)
  • 30歳以上45歳未満:7,845円 → 8,055円(+210円)
  • 30歳未満:7,065円 → 7,255円(+190円)

また、最低額も以下の通り引き上げられました。

  • 最低額:2,294円 → 2,411円(+116円)

基本手当日額とは

雇用保険の基本手当を受給できる総額は、「基本手当日額 × 所定給付日数」で決まります。

基本手当日額とは、基本手当として1日に受け取ることのできる額のことです。この金額は、離職者の「賃金日額」に給付率を乗じて算出します。そして、賃金日額は、離職日の直前6か月間に支払われた賃金の総額を180で割って求めた、1日あたりの賃金額を指します。

また、所定給付日数とは、基本手当を受け取れる日数のことで、退職時の年齢、雇用保険の加入期間、退職理由などによって異なります。

高年齢雇用継続給付・育児時短就業給付金も引上げ

同じ8月1日付で、高年齢雇用継続給付および育児時短就業給付金に関する支給限度額も引き上げられました。高年齢雇用継続給付では376,750円から386,922円に、育児時短就業給付金では459,000円から471,393円にそれぞれ改定されます。

  • 高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額:376,750円 → 386,922円(+10,172円)
  • 育児時短就業給付金の算定に係る支給限度額:459,000円 → 471,393円(+12,393円)

支給対象月に支払われた賃金が支給限度額を超える場合、当該給付・給付金は支給されません。

まとめ

今回の変更は、賃金水準の上昇を基本手当等に反映させるものです。企業の担当者にとっては、退職者対応や育児短時間勤務制度の運用などに影響する可能性があります。

最新の情報を把握し、必要に応じて社内の説明資料や手続きフローの見直しなどを早めに行いましょう。

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