2026年9月|労基署の長時間労働に対する指導を見直し、「月45時間以内」の一律指導を変更

厚生労働省は2026年8月19日、時間外・休日労働に関する相談・支援や労働基準監督署の監督指導について、9月1日から運用を見直すと発表しました。

今回の見直しでは、労働基準監督署が時間外・休日労働の時間数のみに着目して、「1か月45時間以内」への削減を求める一律の指導を改めます。今後は、各事業場が36協定で定めている「健康及び福祉を確保するための措置」が実際に行われているかを重点的に確認し、その状況に応じて必要な指導を行う方針です。

「月45時間」のルール自体がなくなるわけではない

今回の発表で注意したいのは、時間外労働の上限規制そのものが緩和されるわけではないという点です。

労働基準法では、法定労働時間を超えて労働させる場合、労使で36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。36協定を締結した場合でも、時間外労働の上限は原則として「月45時間・年360時間」とされています。

臨時的な特別の事情があり、特別条項付き36協定を締結している場合には、月45時間を超える時間外労働が認められることがあります。ただし、その場合でも、時間外労働は年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計は単月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする必要があります。また、月45時間を超えることができるのは年6か月までです。

したがって、今回の見直しによって「月45時間を超えて残業させても問題なくなる」ということではありません。法律上の上限規制については、これまでどおり遵守する必要があります。

時間数だけでなく「健康確保措置」の実施状況を重視

今回変更されるのは、主に労働基準監督署による指導の考え方です。

これまで労基署は指導の際、主に時間外・休日労働の時間数に着目し、月45時間以内への削減を求める指導が行われることがありました。9月1日以降は、単に「45時間を超えているか」という点だけではなく、36協定に基づき労使で定めた健康や福祉を確保するための措置が実際に実施されているかを重点的に確認する運用へ見直されます。

なお、過重労働によって労働者に健康障害が生じるおそれが高い場合については、今後も労働基準監督署が必要な指導を行うとされています。今回の見直しは、単に労働時間だけでなく、事業場の実態や労使の合意、健康確保の状況を踏まえた指導へと変更するものと考えられます。

36協定に関する相談・支援も強化

あわせて、36協定の締結などに関する企業向けの支援も強化されます。

全国の「働き方改革推進支援センター」に、36協定や特別条項の締結、柔軟な労働時間制度の活用について相談できる専門相談窓口が設けられます。また、働き方改革推進支援センターと労働基準監督署の「労働時間相談・支援班」が連携し、企業を訪問して36協定や特別条項の締結を支援する取組も行われます。

今回の見直しを受け、恒常的に時間外労働が発生している企業や、特別条項付き36協定を利用している企業では、自社の36協定の内容と実際の労働時間管理にずれがないか、健康確保措置が適切に実施されているかを確認しておくことが重要です。

参考:厚労省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75454.html

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