賞与計算では、賞与の算定対象期間と従業員の入社時期がずれるケースがあります。たとえば、賞与の対象期間が終了した後に入社した従業員へ、何らかの理由で賞与を支給する場合です。
こうしたケースで注意したいのが、雇用保険料の控除です。
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賞与も雇用保険料の算定対象となる「賃金」
労働保険徴収法では、「賃金」には給与や手当だけでなく、労働の対償として支払われる賞与も含まれます。厚生労働省も、雇用保険の被保険者負担額について、被保険者に支払われた賃金額に被保険者負担率を乗じて算定し、事業主は賃金を支払う都度、被保険者負担額を控除できるとしています。
そのため、賞与の雇用保険料を判断する際、単に「賞与の算定対象期間中に雇用保険へ加入していたか」だけで判断するのは注意が必要です。
賞与対象期間より後に入社している場合でも、その賞与が雇用保険上の賃金に該当し、賞与支給時点で雇用保険の被保険者であれば、原則として賞与から雇用保険料を控除します。
したがって、「賞与の算定対象期間中に雇用保険へ加入していなかった」という理由だけで、雇用保険料を控除しないと判断するのは適切ではありません。
給与計算システムの自動判定には注意
特に注意したいのが、給与計算システムの仕様です。
システムによっては、賞与の「支給日」ではなく「賞与対象期間」と雇用保険の資格取得日を照合し、対象期間中に資格がなければ雇用保険料を自動計算しない仕様となっている場合があります。
しかし、システム上の計算ロジックと法令・行政上の取扱いが常に一致するとは限りません。特に、賞与対象期間外に入社した従業員へ賞与を支給するなど、通常とは異なるケースでは、自動計算結果をそのまま採用せず、計算根拠まで確認しておくと安心です。

