厚生労働省は2026年9月18日、療養、育児または介護と仕事を両立するための就労調整によって報酬が急減した人について、厚生年金基金の標準給与にも特例的な取扱いを適用するよう通知しました。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260925T0010.pdf
健康保険・厚生年金保険では、療養、育児または介護と仕事を両立するため、所定労働時間の短縮や時間外労働の抑制などを行い、その結果として報酬が大きく減少した場合に、通常の随時改定を待たず、より早い段階で標準報酬月額を改定できる特例措置が設けられています。
今回の通知は、この取扱いを厚生年金基金の標準給与についても反映するものです。
厚生年金基金では、給与の額の算定方法や標準給与の決定・改定について、厚生年金保険法の規定の例によることとされています。そのため厚生労働省は、報酬が急減した加入員に係る給与額および標準給与についても、健康保険・厚生年金保険で示された特例措置と同様に取り扱うよう求めています。
あわせて、事業主が日本年金機構から標準報酬月額の決定・改定通知を受けた場合には、その内容を厚生年金基金へ届け出ることとされているため、各厚生年金基金には、日本年金機構が通知した標準報酬月額の変更と基金側の標準給与の改定内容に齟齬がないよう確認することも求められています。
また、確定給付企業年金について本通知では、確定給付企業年金の規約で、加入者の給与額として厚生年金保険の標準報酬月額を使用している場合、今回の特例と必ずしも同じ取扱いを行う必要はないものの、厚生労働省は今回示された取扱いの内容を確認するよう求めています。

