在留資格が「特定活動」の外国人を雇用するときの雇用保険手続きの注意点

外国人従業員を雇用する際、「就労が認められているのであれば、雇用保険にも加入する」と考えてしまうケースがあります。しかし、「日本で働くことが認められているか」と「雇用保険の加入対象となるか」を分けて確認する必要があります。

特に注意したいのが、在留資格が「特定活動」となっている場合です。

特定活動には、ワーキングホリデーや卒業後の継続就職活動など、さまざまな活動が含まれているため、在留カードに「特定活動」と記載されているだけで判断せず、「指定書」を確認して、具体的にどのような活動が認められているのかを把握することが重要です。

外国人についても、雇用保険は原則として国籍を問わず日本人と同様に適用され、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある場合には被保険者となります。一方で、ワーキングホリデーによる入国者や昼間学生など、雇用保険の適用除外となるケースもあります。

たとえば、指定書の内容がワーキングホリデーであれば、その制度の範囲内で就労することはできますが、雇用保険については原則として適用除外となります。

また、卒業後の継続就職活動を目的とした特定活動の場合でも、資格外活動許可を受けていれば、一定の範囲内でアルバイト等を行うことができます。ただし、就労が認められているからといって、自動的に雇用保険の加入対象になるわけではありません。雇用保険については、所定労働時間や雇用見込みなどの適用要件を別途確認する必要があります。

このように、外国人従業員の雇用保険手続きでは、「働くことができるか」という在留資格上の判断と、「雇用保険の加入対象となるか」という雇用保険上の判断は別のものです。在留カードだけで判断せず、必要に応じて指定書や資格外活動許可の内容も確認したうえで、それぞれの要件を確認することが大切です。

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