令和8年|出生後休業支援給付金の一部申請で「配偶者の同意書」の提出が必要に

厚生労働省より、出生後休業支援給付金の支給申請について、配偶者が専業主夫などの無業者、または自営業者・フリーランスなど雇用される労働者ではない場合の確認方法および提出書類に関する案内が公表されています。

出生後休業支援給付金とは、子の出生直後の一定期間内に、原則として両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合、育児休業給付に上乗せして休業開始時賃金の13%相当額を支給する制度です。育児休業給付と合わせることで、給付率は80%となり、社会保険料の免除等を考慮すると手取り10割相当の給付を受け取ることができます。

本制度の申請を行う際、申請者の配偶者が「無業者である場合」または「雇用される労働者ではない場合」には、その事実を確認するために「課税(非課税)証明書」の提出が求められます。

現在、厚生労働省では、マイナンバーを活用して地方税情報を取得・確認することにより、将来的に課税(非課税)証明書の提出を省略できるか検証するための試行運用を実施しています。

ただし、地方税情報の取得・確認には申請者の配偶者本人の同意が必要となり、上記の要件に該当し、出生後休業支援給付金の申請にあたって課税(非課税)証明書を提出する場合は、配偶者の同意書についても併せて提出するよう案内されています。

対象となる従業員の申請手続きを行う際は、配偶者の就業状況を確認するとともに、必要書類を改めて確認の上、円滑に手続きが進められるよう体制を整えておきましょう。

参考:厚生労働省「出生後休業支援給付金の支給申請における配偶者の同意書の提出について」https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001720847.pdf

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