育児休業を取得している従業員が、第1子の育休中に第2子を妊娠するケースは珍しくありません。その際、人事担当者から「第2子についても両立支援等助成金の対象になるのか」と相談を受けることがあります。
両立支援等助成金の「育児休業等支援コース」は、労働者の円滑な育児休業取得や職場復帰に取り組む事業主を対象とした助成金です。厚生労働省の案内では、育児休業取得前の面談や「育休復帰支援プラン」の作成、業務の引き継ぎ実施などが主な要件とされています。
今回、労働局へ確認したところ、第1子の育休終了後に一旦職場へ復帰し、出勤実績を残したうえで、第2子の産前休業前に改めて面談を実施し、育休復帰支援プランの作成や業務引き継ぎなど、所定の手続きを行うことで、第2子についても対象となる可能性があるとの説明がありました。
そのため、第1子の育休終了後に職場復帰をせず、そのまま第2子の産前産後休業・育児休業へ移行する場合には、要件を満たさず、対象とならない可能性がある点には注意が必要です。
助成金の取扱いや必要書類、運用の詳細は、年度ごとの制度改正や都道府県労働局の案内によって異なる場合があります。また、実際の支給可否についても、個別事情や申請時点の制度内容によって判断が分かれることがあります。
同様のケースがあった場合は、管轄の労働局等に確認し、必要な面談や記録整備を早めに進めておくことが重要です。
SATO社労士法人の無料メルマガ
- 面倒な法改正の情報収集は不要!
- 最新の法改正情報の他、労務管理ノウハウや実務対応をわかりやすくお届け
- 経営者・人事担当者向けの無料ウェビナーご招待

