【令和8年8月1日から】育児休業等給付の申請手続きが見直されます

厚生労働省より、令和8年8月1日から出生時育児休業給付金や出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金に関する申請手続きの事務取扱いが見直される旨が公表されました。

今回の見直しは、育児休業等給付の申請をより行いやすくし、手続きの早期化や事務負担の軽減を図ることを目的としたものです。実務担当者においては、申告する賃金の取扱いや確認書類、賃金証明書の記載方法などに変更が生じるため、見直し内容を確認しておく必要があります。

本記事では、今回の見直し内容および実務上の注意点を解説いたします。

目次

「出生時育児休業給付金」の賃金申告方法の見直し

出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金の取扱いが変更されます。従来は、「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」を申請時に申告していたところ、令和8年8月1日以降に開始する出生時育児休業からは、「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」を申告する取扱いに見直されます。

対象となるのは、出生時育児休業期間(育児休業期間を含む)を対象とした賃金です。また、出生時育児休業を分割取得する場合、その間の就労期間で支払われる賃金も含まれます。

今回の見直しにより、申請時点で確認する賃金が明確になり、出生時育児休業給付金の申請手続きの早期化が期待されます。

「出生後休業支援給付金」の配偶者確認書類の簡素化

出生後休業支援給付金について、母親が申請する場合の配偶者確認書類の取扱いが見直され、令和8年8月1日以降は父親が申請する場合と同様に、「母子健康手帳の写し」を配偶者の確認書類として提出できるようになります。

ただし、対象となるのは「出生済証明」のページで、配偶者の氏名および生年月日が記載されているものに限られます。

なお、母子健康手帳の写しのみでは確認できない場合には、世帯全員の情報が記載された住民票など、追加の確認書類の提出を求められる場合があります。

育児時短就業給付の支給要件確認の見直し

育児時短就業給付についても、支給要件の確認方法や必要書類の取扱いが見直されます。同一の子について既に育児休業給付を受給している場合には、育児時短就業給付の申請に際して、改めて母子健康手帳の写し等を提出する必要がなくなります。

また、育児休業終了後、同一の子について初めて育児時短就業(初回)を開始した場合、育児休業開始後から育児時短就業開始までの間に賃金の支払いがないことを賃金証明書および添付書類で確認できれば、賃金証明書の「育児休業開始前の賃金支払状況」に係る項目の記載を省略することができるようになります。

さらに、フレックスタイム制、変形労働時間制、シフト制の適用を受ける被保険者について、週所定労働時間の計算方法が一部見直されます。フレックスタイム制では、清算期間における総労働時間の算出基礎となった1日の労働時間と週所定勤務日数を基に算出します。変形労働時間制では、対象期間における1週間の平均労働時間を用います。

シフト制については、時短前は育児時短就業開始日前3か月間、時短後は原則として支給対象月に支払われた賃金の算定対象期間における実際の労働時間を基に、週所定労働時間を計算します。

引用:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001720846.pdf

このほか、「育児時短就業期間等に係る証明書(様式例)」が改訂され、育児時短就業開始日および週所定労働時間の確認書類として提出できるようになります。また、照合省略対象事業主等については、時短前後の週所定労働時間の確認書類についても、関係書類との照合を省略できるようになります。

実務上の注意点

今回の見直しは、原則として令和8年8月1日以降に申請されるものから適用されます。ただし、出生時育児休業給付金の賃金申告方法の見直しは、令和8年8月1日以降に出生時育児休業を取得する方から適用されます。

また、育児時短就業給付における賃金証明書の記載省略および週所定労働時間の計算方法の見直しについても、同日以降に育児時短就業を開始する方から適用されるため、注意が必要です。

企業の人事・労務担当者においては、申請日だけでなく、対象者の休業・就業開始日を確認したうえで、適切に手続きを行いましょう。

参考:厚生労働省リーフレット「令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きを見直します」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001720846.pdf

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